○高崎サウンド創造スタジオ設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎サウンド創造スタジオ設置及び管理に関する条例(平成25年高崎市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 高崎サウンド創造スタジオ(以下「スタジオ」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 休館日は、月曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 条例第6条第1項の規定によりスタジオの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは休館日以外に臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第3条 スタジオに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、スタジオの管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、スタジオの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

この規則は、平成26年3月26日から施行する。

(令和3年3月31日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高崎サウンド創造スタジオ設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
平成26年3月24日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第40号