○高崎サウンド創造スタジオ設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎サウンド創造スタジオ設置及び管理に関する条例(平成25年高崎市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 高崎サウンド創造スタジオ(以下「スタジオ」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 休館日は、月曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。
(遵守事項)
第3条 スタジオに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、スタジオの管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、スタジオの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成26年3月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。