○高崎市くらぶち小栗の里設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年4月9日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市くらぶち小栗の里設置及び管理に関する条例(平成25年高崎市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 高崎市くらぶち小栗の里(以下「小栗の里」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、休憩コーナー及び2階トイレについては、24時間とする。

2 休館日は、毎月第2木曜日及び12月31日から翌年1月3日までの日とする。ただし、休憩コーナー及び2階トイレは、年中無休とする。

3 条例第10条の規定により小栗の里の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、小栗の里の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

4 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、同項の承認を得ずに小栗の里の開館時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、指定管理者は、小栗の里の管理運営に支障がないと認めるときは、その提出の期限を利用しようとする日までとすることができる。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 利用の許可は、当該申請をした者に施設利用許可書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第5条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、施設利用(変更・取消)申請書(様式第3号)に施設利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更又は取消しの許可は、当該申請をした利用者に施設利用(変更・取消)許可書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

(利用料金の納付)

第6条 条例第11条第2項に規定する利用料金は、施設利用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。

(附属設備の利用料金の額)

第7条 条例別表に規定する規則で定める附属設備等の利用料金の額は、次のとおりとする。

種別

単位

利用料金

グランドピアノ

1台

2,200円

音響設備

1式

1,100円

(平31規則26・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第13条第2項により読み替えて適用される同条第1項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、施設利用料金還付申請書(様式第6号)に、施設利用(変更・取消)許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用期間)

第10条 小栗の里の利用期間は、同一利用者につき、引き続き1月を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された利用目的以外の利用をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。

(4) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じるとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。

(5) 施設の利用を終了したときは、利用した施設の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。

(6) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。

(7) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(施設のき損等の届出)

第12条 利用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(職員の立入り)

第13条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことはできない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、小栗の里の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

この規則は、平成26年4月26日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の使用で、この規則の施行の際現に許可されているものに係る利用料金(この規則の施行の日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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高崎市くらぶち小栗の里設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年4月9日 規則第41号

(令和元年10月1日施行)