○高崎市地域活性化センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年10月2日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市地域活性化センター設置及び管理に関する条例(平成26年高崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 高崎市地域活性化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、センターの開館時間を変更し、若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 使用申請書は、使用しようとする日の属する月の12月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第4条 使用許可は、申請者に地域活性化センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。
(使用許可の変更又は使用の取消し)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、地域活性化センター使用変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用許可を受けた事項の変更又は使用の取消しの許可は、使用者に地域活性化センター使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。
(4) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 職員は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに使用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(施設のき損等の届出)
第8条 使用者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、条例第9条の規定によりセンターを原状に回復したときは、職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月3日から施行する。