○高崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(令5条例10・追加)

(設備運営基準の目的)

第2条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(設備運営基準の向上)

第3条 市長は、高崎市子ども・子育て会議条例(平成25年高崎市条例第51号)に規定する高崎市子ども・子育て会議の意見を聴き、幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(虐待等の禁止)

第3条の2 職員は、園児に対し、法第27条の2第1項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(令7条例50・追加)

(学級の編制の基準)

第4条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。

3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(職員の数等)

第5条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項及び第3項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員(副園長、教頭、保育教諭等、助保育教諭又は講師(副園長及び教頭にあっては、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項に規定する保育士登録又は群馬県の区域に係る同法第18条の28第2項に規定する地域限定保育士登録を受けたものに限る。)に限る。)の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数によって算定した数の合計数(園長が専任でない場合は、原則として当該合計数に1を加えた数)以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

園児の区分

員数

1 満4歳以上の園児

おおむね25人につき1人

2 満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね15人につき1人

3 満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

4 満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

備考 1の項及び2の項に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第16条において読み替えて準用する高崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高崎市条例第39号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第34条第1項の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園には、調理員を置かないことができる。

5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

(1) 副園長又は教頭

(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

(3) 事務職員

(令6条例47・令7条例50・一部改正)

(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準)

第6条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。

(令5条例10・一部改正)

(位置及び設備の一般原則)

第7条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(園舎及び園庭)

第8条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、2階建以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項、次項及び第11条第2項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第16条において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第33条第9号ア及びに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって、第16条において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第33条第9号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を3階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(令2条例7・令5条例10・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第9条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室

(3) 保育室

(4) 遊戯室

(5) 保健室

(6) 調理室

(7) 便所

(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。

3 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第16条において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第34条第1項に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園には、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

7 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

(1) 放送聴取設備

(2) 映写設備

(3) 水遊び場

(4) 園児清浄用設備

(5) 図書室

(6) 会議室

(園具及び教具)

第10条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準)

第11条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。

2 前項の規定は、保育室等については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。

(令5条例10・一部改正)

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第12条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならないこと。

(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。

2 前項第3号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

(子育て支援事業の内容)

第13条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、幼保連携型認定こども園は、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

(掲示)

第14条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(学校教育法施行規則の準用)

第15条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

(児童福祉施設基準条例の準用)

第16条 児童福祉施設基準条例第4条第5条第1項第2項及び第4項第8条第10条第12条第14条(第4項ただし書を除く。)第18条第19条第33条第9号第34条(第1項後段を除く。)並びに第38条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える児童福祉施設基準条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の見出し及び同条第2項

最低基準

設備運営基準

第4条第1項

最低基準

高崎市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「設備運営基準条例」という。)第1条の設備運営基準(以下この条において「設備運営基準」という。)

第5条第1項

入所している者

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)

第5条第2項及び第14条第5項

児童の

園児の

第5条第4項及び第8条第1項

法に定めるそれぞれの施設

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

第10条の見出し

入所した者

園児

第10条第14条第2項及び第3項並びに第19条第1項

入所している者

園児

第10条

又は入所

又は入園

第12条第1項

利用者に対する支援の提供

園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)

及び

並びに

第14条第1項

入所している者

保育を必要とする子どもに該当する園児

第9条

設備運営基準条例第11条

社会福祉施設

学校、社会福祉施設等

第18条

利用者

園児

第19条第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援

第19条第3項

援助に関し、市から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について、市から

第33条第9号

又は遊戯室

、遊戯室又は便所

第33条第9号ア

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物

第33条第9号イ

施設又は設備

設備

第33条第9号ウ

施設及び設備

設備

第33条第9号カ

乳幼児

園児

第34条第1項(第5号を除く。)

第14条第1項

設備運営基準条例第16条において読み替えて準用する第14条第1項

幼児

園児

第34条第1項第5号

乳幼児

園児

第38条

保育所の長

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長

入所している乳幼児

園児

保育の

教育及び保育の

(令2条例7・令4条例9・令5条例1・令5条例10・令7条例41・令7条例50・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は、第5条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の職員配置については、施行日の前日において適用されていた基準による。

2 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第8条から第10条までの規定にかかわらず、当分の間、施行日の前日において適用されていた基準による。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

第3条 施行日から起算して12年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第5条第3項の規定の適用については、同項中「かつ、」とあるのは、「又は」とする。

(令2条例7・令7条例3・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

第4条 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第3項及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第3項

第16条において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第33条第9号ア、イ及びカに掲げる要件を満たす

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

第8条第7項

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積








学級数

面積(平方メートル)



学級数

面積(平方メートル)


2学級以下

330+30×(学級数-1)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積


2 前項の幼保連携型認定こども園については、当分の間、第9条第6項第3号の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第6項及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第6項

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 満3歳以上の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積





学級数

面積(平方メートル)


1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)


第8条第7項

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積





学級数

面積(平方メートル)


2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

4 前項の幼保連携型認定こども園については、当分の間、第16条の表第33条第9号アの項の規定は、適用しない。

5 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に設ける園庭の面積が第1項又は第3項の規定により読み替えられた第8条第7項の規定により算定した面積に満たない場合(その面積が同項第1号の面積以上である場合に限る。)は、当分の間、第8条第5項の規定にかかわらず、当該園庭に加え次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児が安全に移動できる場所であること。

(2) 園児が安全に利用できる場所であること。

(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。

(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

第5条 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第5条第3項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同項の規定にかかわらず、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(平28条例27・追加)

第6条 第5条第3項に規定する副園長、教頭、保育教諭等、助保育教諭又は講師(以下「副園長等」という。)については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例27・追加)

第7条 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における副園長等については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例27・追加)

第8条 副園長等については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって副園長等による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例10・追加)

第9条 前3条の規定により副園長等を小学校教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合には、当該小学校教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、第5条第3項の規定により置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

(平28条例27・追加、令5条例10・旧第8条繰下・一部改正)

(平成28年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月2日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第5条第3項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

(令和7年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第50号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から群馬県が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体の認定を受けるまでの間における改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「保育士登録又は群馬県の区域に係る同法第18条の28第2項に規定する地域限定保育士登録」とあるのは、「保育士登録」とする。

高崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日 条例第35号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年12月22日 条例第35号
平成28年6月28日 条例第27号
令和2年3月26日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第10号
令和6年7月2日 条例第47号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年6月26日 条例第41号
令和7年9月30日 条例第50号