○高崎市倉賀野古商家おもてなし館設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市倉賀野古商家おもてなし館設置及び管理に関する条例(平成27年高崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 高崎市倉賀野古商家おもてなし館(以下「おもてなし館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 おもてなし館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合にあっては、当該休日後の最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 市長は、おもてなし館の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更又は使用の取消し)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、高崎市倉賀野古商家おもてなし館使用変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の許可を得ないで火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、き損しないこと。
(4) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 飲酒をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、おもてなし館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(市長の指示)
第7条 市長は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに使用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(施設のき損等の届出)
第8条 使用者は、おもてなし館の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、条例第10条の規定によりおもてなし館を原状に回復したときは、市長にその旨を報告して、その点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、おもてなし館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。