○高崎市行政不服審査会条例
平成27年12月28日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する附属機関として設置する高崎市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
2 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕