○高崎市行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第4条に規定する写し及び書面の作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第4条の費用は、写し又は書面の交付を受けるときまでに納付しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元規則1・一部改正)

写し及び書面の作成の方法

費用の額

電子複写機により複写する方法

日本産業規格A列3番の大きさ以下のもの

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき100円

日本産業規格A列3番の大きさを超え、日本産業規格A列2番の大きさ以下のもの

単色刷り

1枚につき30円

日本産業規格A列2番の大きさを超え、日本産業規格A列1番の大きさ以下のもの

単色刷り

1枚につき40円

日本産業規格A列1番の大きさを超えるもの

単色刷り

1枚につき60円

電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する方法

日本産業規格A列3番の大きさ以下のもの

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき100円

電磁的記録を複写する方法

光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写する方法

1枚につき200円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。

高崎市行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日 規則第34号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第34号
令和元年6月21日 規則第1号