○高崎市行政不服審査法関係手数料条例施行規則
平成28年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条の費用は、写し又は書面の交付を受けるときまでに納付しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元規則1・一部改正)
写し及び書面の作成の方法 | 費用の額 | ||
電子複写機により複写する方法 | 日本産業規格A列3番の大きさ以下のもの | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき100円 | ||
日本産業規格A列3番の大きさを超え、日本産業規格A列2番の大きさ以下のもの | 単色刷り | 1枚につき30円 | |
日本産業規格A列2番の大きさを超え、日本産業規格A列1番の大きさ以下のもの | 単色刷り | 1枚につき40円 | |
日本産業規格A列1番の大きさを超えるもの | 単色刷り | 1枚につき60円 | |
電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する方法 | 日本産業規格A列3番の大きさ以下のもの | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき100円 | ||
電磁的記録を複写する方法 | 光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写する方法 | 1枚につき200円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。