○高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(平成28年高崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則13・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 次に掲げる申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
ア 条例第3条第1項第1号に掲げる建築物に係る同項に規定する消費性能向上計画の認定(以下「消費性能向上計画の認定」という。)の申請
イ 条例第3条第1項第2号に掲げる建築物に係る同項に規定する消費性能向上計画の認定の申請
ウ 条例第3条第1項第3号アに規定する申請
エ 条例第3条第1項第4号アに規定する申請
(2) 次に掲げる申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
ア 条例第3条第1項第3号イ及びウに規定する申請
イ 条例第3条第1項第4号イ及びウに規定する申請
ウ 条例第3条第1項第5号に掲げる建築物に係る消費性能向上計画の認定の申請
(1) 条例第4条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る同項に規定する消費性能に係る認定(以下「消費性能に係る認定」という。)の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
(2) 条例第4条第1項第3号から第5号までに掲げる建築物に係る消費性能に係る認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(平29規則31・令2規則59・令3規則60・令5規則10・一部改正)
(所管行政庁が必要と認める図書)
第4条 省令第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から消費性能向上計画に係る適合証の交付を受けた場合は、当該消費性能向上計画に係る適合証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 省令第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から消費性能基準に係る適合証の交付を受けた場合は、当該消費性能基準に係る適合証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平29規則31・一部改正)
(申請書の提出部数等)
第5条 省令第11条の規定により軽微な変更に該当する証明書の交付を求めようとする者は、軽微な変更証明申請書(様式第1号)2部に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)を添えて、省令第4条第1項第1号の適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)とともに市長に提出しなければならない。
2 市長に提出する省令第23条第1項及び第27条の申請書の正本及び副本の部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。ただし、消費性能向上計画に係る適合証を添えて当該申請書を提出する場合にあっては、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
3 省令第29条の規定により軽微な変更に該当する証明書の交付を求めようとする者は、軽微な変更証明申請書2部に、それぞれ省令第23条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)を添えて、省令第25条第2項の通知書(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」という。)とともに市長に提出しなければならない。
(平29規則31・令2規則59・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第6条 市長は、消費性能向上計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又は消費性能に係る認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対し、認定しない旨の通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平29規則31・令3規則60・一部改正)
(報告)
第7条 認定建築主は、法第37条の規定により報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書(様式第3号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
2 消費性能に係る認定を受けた者は、法第43条第1項の規定により報告を求められたときは、速やかに、基準適合認定建築物に関する報告書(様式第4号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
(平29規則31・令3規則60・一部改正)
(取下げ届)
第8条 法第12条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者は、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるまでの間に、当該建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第7号)2部を市長に提出しなければならない。
2 省令第11条又は第29条の規定により軽微な変更に該当する証明書の交付を求めた者は、当該軽微な変更に関する証明書の交付を受けるまでの間に、当該交付の求めを取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第8号)2部を市長に提出しなければならない。
3 消費性能向上計画の認定の申請をした者は、当該消費性能向上計画の認定を受けるまでの間に、当該申請を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第9号)2部を市長に提出しなければならない。
4 消費性能に係る認定の申請をした者は、当該消費性能に係る認定を受けるまでの間に、当該申請を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第10号)2部を市長に提出しなければならない。
(平29規則31・一部改正)
(取りやめ届)
第9条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第11号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合判定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 省令第11条又は第29条の規定による軽微な変更に該当する証明書の交付を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第12号)2部に、当該軽微な変更に該当する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第13号)2部に当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(法第36条第1項の変更の認定を受けている場合には、当該変更計画に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(平29規則31・令3規則60・一部改正)
(認定の取消し)
第10条 市長は、法第39条の規定により消費性能向上計画の認定を取り消したとき、又は法第42条の規定により消費性能に係る認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、その旨を認定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(平29規則31・令3規則60・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)が交付した第3条第1項各号に掲げる申請に係る法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証明した書面は、改正後の第3条第1項及び第4条第1項第1号に規定する消費性能向上計画に係る適合証とみなす。
3 この規則の施行の日前に登録建築物調査機関が交付した第3条第2項各号に掲げる申請に係る建築物が法第2条第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証明した書面は、改正後の第3条第2項及び第4条第2項第1号に規定する消費性能基準に係る適合証とみなす。
附則(令和2年12月17日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第13号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第14号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平29規則31・追加、令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第1号繰下、令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第2号繰下、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第3号繰下、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第4号繰下、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・追加、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・追加、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・追加、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・追加、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則60・令6規則13・一部改正)
(平29規則31・旧様式第9号繰下、令6規則13・一部改正)