○緊急耐震対策条例施行規則

平成28年9月27日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、緊急耐震対策条例(平成28年高崎市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第5条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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緊急耐震対策条例施行規則

平成28年9月27日 規則第96号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成28年9月27日 規則第96号