○緊急耐震対策条例施行規則
平成28年9月27日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、緊急耐震対策条例(平成28年高崎市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○緊急耐震対策条例施行規則
平成28年9月27日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、緊急耐震対策条例(平成28年高崎市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年9月27日 規則第96号
(平成28年9月27日施行)
◆ | 平成28年9月27日 | 規則第96号 |