○高崎市農業委員会委員の任命に関する規程

平成29年1月12日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく高崎市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の期間)

第2条 法第9条第1項に規定する推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び農業委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(2) 法令等により農業委員会の委員との兼職を禁止されている職にある者でない者

(4) 高崎市職員として地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者でない者

(5) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者でない者

(6) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者でない者

(7) 市税等に滞納がない者

(令5告示5・一部改正)

(推薦手続)

第4条 農業委員の候補者を推薦する農業者、農業者が組織する団体その他の関係者は、農業委員推薦書(様式第1号)に農業委員の資格に関する宣誓書兼同意書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類(以下「宣誓書等」という。)を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、個人が推薦をするときは、3人以上の連署をもって行わなければならない。

(令5告示5・一部改正)

(募集手続)

第5条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募書(様式第3号)に宣誓書等を添えて、市長に提出するものとする。

(令5告示5・一部改正)

(推薦及び募集等の公表)

第6条 市長は、推薦を求め、及び募集を行う際は、次に掲げる方法により推薦及び応募の方法その他必要な事項を公表するものとする。

(1) 高崎市広報への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める方法

2 市長は、推薦を求め、及び募集を行う期間の中間及び終了後に、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1号に掲げる事項を、市ホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(令5告示5・一部改正)

(候補者の評価)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者について、農業委員の選任過程の公正性及び透明性を確保するため必要と認めるときは、高崎市農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年1月12日決裁)に基づく高崎市農業委員候補者評価委員会において当該者の評価を行うよう指示するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 市長は、罷免、失職、辞任等により農業委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年1月12日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令5告示5・一部改正)

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(令5告示5・追加)

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(令4告示56・一部改正、令5告示5・旧様式第2号繰下)

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高崎市農業委員会委員の任命に関する規程

平成29年1月12日 告示第6号

(令和5年1月13日施行)