○高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 体育施設の開場時間及び休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長(条例第9条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下「市長等」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、高崎市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合は、口頭によることができる。

2 利用許可を受けようとする者であって、条例別表4水泳場(2)浜川プールのイ温水プール・トレーニングルームの表に規定する高齢者等及び条例別表4水泳場(5)新町温水プールの表に規定する小学校就学前の者等(小学校就学前の者を除く。)(以下これらを「高齢者等」という。)の利用料金の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、高齢者等温水プール・トレーニングルーム利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平30規則9・令6規則32・一部改正)

(利用許可の順序及び利用許可書等の交付)

第4条 利用許可は、申請の順序によるものとする。ただし、市長等が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 利用許可(個人利用及び年間を通じての利用に係るものを除く。)は高崎市体育施設利用許可書(様式第3号)を、年間を通じての利用に係る利用許可(高齢者等の利用料金の適用を受ける場合を除く。)は高崎市体育施設定期利用許可証(様式第4号)を、個人利用に係る利用許可(高齢者等の利用料金の適用を受ける場合を除く。)は高崎市体育施設利用券(様式第5号)を、高齢者等の利用料金の適用を受ける場合の利用許可は高齢者等温水プール・トレーニングルーム利用許可証(様式第6号)を、それぞれ交付することによって行うものとする。

(平30規則9・令6規則32・一部改正)

(利用許可の変更の申請)

第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第5条第1項後段の規定による許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、高崎市体育施設利用許可変更申請書(様式第7号)を市長等に提出しなければならない。

2 高齢者等の利用料金の適用を受ける利用者は、変更許可を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、高齢者等温水プール・トレーニングルーム利用許可変更申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用変更許可書の交付)

第6条 変更許可は、高崎市体育施設利用変更許可書(様式第9号)を交付することによって行うものとする。

(利用許可書等の提示)

第7条 利用者は、体育施設を利用するときは、第4条第2項に規定する高崎市体育施設利用許可書、高崎市体育施設定期利用許可証、高崎市体育施設利用券若しくは高齢者等温水プール・トレーニングルーム利用許可証又は前条に規定する高崎市体育施設利用変更許可書を市長等の職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。

(利用時間)

第8条 体育施設を利用することができる時間は、利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)内とし、準備、練習又は原状復帰に要する時間等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者は、市長等が他の利用に支障がないと認めるときは、利用時間を超えて体育施設を利用することができる。この場合において、利用者は、利用時間外に係る利用料金を納付しなければならない。

(附属設備の利用料金)

第9条 条例別表に規定する規則で定める附属設備の利用料金の額は、別表第2のとおりとする。

(高齢者等に該当する者)

第10条 条例別表4水泳場(2)浜川プールのイ温水プール・トレーニングルームの表備考1及び条例別表4水泳場(5)新町温水プールの表備考1の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の者(15歳未満の者であって、その保護者が同項の規定により当該者について身体障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用料金の減免)

第11条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、高崎市体育施設利用料減免申請書(様式第10号)を市長等に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第12条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、還付が必要な事由が生じた後速やかに、高崎市体育施設利用料還付申請書(様式第11号)に当該利用料金を納付したことを証する書面及び利用許可書等を添えて市長等に提出しなければならない。

(特別設備設置許可の申請等)

第13条 条例第13条の規定による許可を受けようとする利用者は、高崎市体育施設特別設備設置許可申請書(様式第12号)を市長等に提出しなければならない。

2 前項の許可は、高崎市体育施設特別設備設置許可書(様式第13号)を交付することによって行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、体育施設の施設又は設備を利用するときは、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 火災その他の災害の防止に万全を期すること。

(3) 指定した場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の指示等)

第15条 職員は、利用者に条例第8条第1項各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、直ちに市長等に報告しなければならない。

2 市長等は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに利用者に対し必要な指示をし、又は必要な措置をとるものとする。

(原状回復)

第16条 利用者は、条例第16条の規定により体育施設の原状回復をするときは、職員の立会いの下で行わなければならない。

(届出義務)

第17条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに市長等にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設又は設備を毀損し、又は滅失したとき。

(2) 利用を取りやめ、又は終了したとき。

(物品販売の申請及び許可)

第18条 利用許可を受けようとする者が、当該利用の一環として、物品販売に係る条例第18条ただし書の許可を受けようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受ける場合を除き、体育施設利用許可申請書を提出する際に(指定管理者が管理する施設にあっては、当該体育施設利用許可申請書を提出後速やかに)高崎市体育施設内物品販売許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可は、高崎市体育施設内物品販売許可書(様式第15号)を交付することによって行うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(高崎市体育施設の附属設備の利用料金を定める規則の廃止)

2 高崎市体育施設の附属設備の利用料金を定める規則(昭和60年高崎市規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に高崎市教育委員会組織等の一部を改正する等の規則(平成29年高崎市教育委員会規則第4号)による廃止前の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年高崎市教育委員会規則第24号)の規定によりなされた申請、許可、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1に2項を加える改正規定(浜川ソフトボール場の項に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第66号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第43号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則35・一部改正)

(令和元年9月30日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成31年高崎市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年7月1日規則第46号)

この規則は、令和2年7月11日から施行する。

(令和2年7月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第32号)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第7号、様式第10号及び様式第11号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平30規則9・平30規則66・平31規則42・令元規則35・令2規則46・令2規則47・令4規則26・令5規則4・令6規則12・一部改正)

施設名称

開場時間

休場日

城南野球場

野球場

8時から17時まで。ただし、4月1日から10月31日までの期間において、市長等が特に必要があると認めたときは8時から21時までとすることができる。

年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。)

駐車場

7時30分から22時30分まで

なし

和田橋野球場

8時から17時まで

年末年始

貝沢野球場

聖石橋野球場

金井原野球場

6時から21時まで

12月28日から翌年1月4日まで

南部野球場

年末年始

浜川競技場

8時から17時まで

弓道場

8時から21時まで

城南プール

8時から17時まで。ただし、7月15日から8月20日までの期間において、市長等が特に必要があると認めたときは8時から21時までとすることができる。

8月下旬から翌年7月上旬までの期間で市長が別に定める期間

浜川プール

屋外プール

8時から17時まで

温水プール及びトレーニングルーム

10時から21時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、10時から17時まで)

月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び年末年始

箕郷プール

9時から16時30分まで

8月下旬から翌年7月上旬までの期間で市長が別に定める期間

群馬プール

8時30分から18時まで

新町温水プール

10時から20時まで(日曜日及び休日にあっては、10時から17時まで)

火曜日(火曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び年末年始

吉井プール

9時から17時まで

8月下旬から翌年7月上旬までの期間で市長が別に定める期間

上並榎庭球場

8時30分から21時まで(土曜日、日曜日及び休日にあっては、8時30分から17時まで)

年末年始

問屋町庭球場

8時30分から17時まで

倉渕テニスコート

6時から21時30分まで

新町下河原テニスコート

9時から21時まで

火曜日(火曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで

清水善造メモリアルテニスコート

8時30分から21時まで(土曜日、日曜日及び休日にあっては、8時30分から17時まで)

年末年始

相撲場

8時から21時まで

城南運動場

8時から17時まで

倉渕グラウンド

6時から21時30分まで

箕郷総合運動公園

5時から21時まで

月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで

群馬総合運動場

6時から21時まで

新町烏川運動場

5時から19時まで

12月28日から翌年1月4日まで

新町鉄南運動場

榛名中央グラウンド

6時から18時まで

上室田芝グラウンド

吉井運動公園運動場

9時から21時まで

年末年始

金古運動広場

野球場及び少年野球場

8時から17時まで

月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで

レクリエーション広場

なし

菊地サッカー・ラグビー場

6時から21時まで

年末年始

本郷スポーツ広場

6時から18時まで

12月28日から翌年1月4日まで

倉渕サッカー場

6時から17時まで

年末年始

下里見スポーツ広場

6時から18時まで及び19時から21時まで

12月28日から翌年1月4日まで

吉井中央公園

野球場

8時から17時まで

年末年始

浜川体育館

8時30分から21時まで

武道館

群馬体育館

9時から21時30分まで

12月28日から翌年1月4日まで

新町住民体育館

9時から21時まで

新町児童体育館

榛名体育館

9時から21時30分まで

12月28日から翌年1月5日まで

吉井体育館

8時30分から21時まで

12月28日から翌年1月4日まで

吉井運動公園体育館

9時から21時まで

年末年始

さわやか交流館

9時から21時30分まで

12月28日から翌年1月4日まで

倉渕体育館

月曜日、休日及び年末年始

高崎アリーナ

8時30分から21時30分まで。ただし、駐車場は7時30分から22時30分までとする。

なし

新町防災アリーナ

9時から21時まで

12月28日から翌年1月4日まで

流通センター運動広場

6時から17時まで

年末年始

和田橋運動広場

八千代橋運動広場

乗附運動広場

町屋橋運動広場

下豊岡運動広場

上豊岡運動広場

乗附緑地ゲートボール場

下ノ原ゲートボール場

6時から18時まで

なし

金古中規模運動広場

日の出から日没まで

国府中規模運動広場

上郊中規模運動広場

堤ヶ岡中規模運動広場

吉井西運動公園

9時から17時まで

年末年始

三ツ寺公園ソフトボール場

8時から17時まで

月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで

上並榎パークゴルフ場

9時から17時まで

年末年始

京目公園グラウンドゴルフ場

8時30分から17時15分まで

城東グラウンドゴルフ場

八幡原グラウンド

6時から17時まで

川浦グラウンドゴルフ場

高崎市ソフトボール場

8時から21時まで

別表第2(第9条関係)

(平30規則9・平31規則42・平31規則43・令元規則35・令2規則46・令6規則12・一部改正)

区分

金額

野球場

城南野球場

スコアーボード

設備一式を利用する場合

1試合 5,240円

得点・S・B・O・H・E・Fcを利用する場合

1試合 2,610円

野球以外でメッセージボードとして利用する場合

1時間 2,600円

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

夜間 660円

南部野球場

照明設備

野球場

30分 320円

屋内練習場

30分 440円

競技場

浜川競技場

雨天練習場

専用利用の場合

午前 1,200円

午後 1,860円

個人利用の場合

1人1回 100円

シャワー(温水)

1組1時間 660円

競技用器具

器具一式を利用する場合

1回 4,400円

上記以外の場合

1点1回 60円

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

水泳場

城南プール

コインロッカー

1台1回 50円

浜川プール

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

夜間 660円

電光計時設備一式

1回 5,500円

コインロッカー

1台1回 50円

庭球場

上並榎庭球場

夜間照明設備

専用利用の場合

1面1時間 370円

個人利用の場合

1人1時間 100円

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

夜間 660円

問屋町庭球場

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

清水善造メモリアルテニスコート

夜間照明設備

専用利用の場合

1面1時間 370円

個人利用の場合

1人1時間 100円

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

夜間 660円

シャワー(温水)

1組1時間 660円

1回10分 100円

コインロッカー

1台1回 100円

運動場

城南運動場

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

群馬総合運動場

放送設備一式

1時間 200円

菊地サッカー・ラグビー場

夜間照明設備

全灯1時間につき 3,970円

半灯1時間につき 1,980円

体育館

浜川体育館

競技場照明

1列を利用する場合

1球点灯

30分 220円

2球点灯

30分 320円

3球点灯

30分 440円

2列を利用する場合

1球点灯

30分 320円

2球点灯

30分 440円

3球点灯

30分 540円

3列を利用する場合

1球点灯

30分 440円

2球点灯

30分 540円

3球点灯

30分 660円

4列を利用する場合

1球点灯

30分 540円

2球点灯

30分 660円

3球点灯

30分 760円

電光採点板

1セット1時間 270円

シャワー(温水)

1組1時間 660円

放送設備一式

午前 660円

午後 660円

夜間 660円

24秒タイマー1セット

午前 270円

午後 270円

夜間 270円

武道館

競技場照明

30分 220円

群馬体育館

シャワー(温水)

1組1時間 660円

放送設備一式

1回 520円

フロアシート

1巻 50円

榛名体育館

電光採点板

3時間 520円

放送設備一式

3時間 520円

冷暖房設備

アリーナ

市民

個人又はスポーツ団体

全面3時間 3,140円

1/2面3時間 2,090円

1/4面3時間 1,040円

上記以外の者

営利宣伝利用

全面3時間 31,400円

1/2面3時間 20,900円

1/4面3時間 10,400円

上記以外利用

全面3時間 15,700円

1/2面3時間 10,400円

1/4面3時間 5,230円

上記以外の者

個人又はスポーツ団体

全面3時間 9,420円

1/2面3時間 6,280円

1/4面3時間 3,140円

上記以外の者

営利宣伝利用

全面3時間 94,200円

1/2面3時間 62,800円

1/4面3時間 31,400円

上記以外利用

全面3時間 47,100円

1/2面3時間 31,400円

1/4面3時間 15,700円

剣道場、柔道場、多目的室

市民

3時間 1,040円

上記以外の者

3時間 3,140円

さわやか交流館

電光採点板

1セット1回 1,100円

シャワー(温水)

1回5分 100円

放送設備一式

1回 540円

フロアシート

1巻 50円

簡易ステージ

1台1回 220円

高崎アリーナ

持込電気器具

午前 1キロワット 210円

午後1 1キロワット 210円

午後2 1キロワット 210円

夜間 1キロワット 210円

フロアシート

1巻 50円

移動観覧席

午前 1ブロック 2,030円

午後1 1ブロック 2,030円

午後2 1ブロック 2,030円

夜間 1ブロック 2,030円

その他

高崎市ソフトボール場

スコアーボード

設備一式を利用する場合

1試合 5,240円

ソフトボール以外でメッセージボードとして利用する場合

1時間 2,600円

夜間照明設備

全灯30分につき 3,830円

半灯30分につき 1,920円

放送設備一式

午前 650円

午後 650円

夜間 650円

20秒タイマー1セット

午前 260円

午後 260円

夜間 260円

備考

1 午前、午後、午後1、午後2及び夜間とは、条例別表に規定する午前、午後、午後1、午後2及び夜間の区分とする。

2 持込電気器具については、当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。

(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年3月31日 規則第32号
平成30年3月27日 規則第9号
平成30年12月28日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第43号
令和元年9月30日 規則第35号
令和2年7月1日 規則第46号
令和2年7月9日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第26号
令和5年2月20日 規則第4号
令和6年3月21日 規則第12号
令和6年9月30日 規則第32号