○高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成28年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定業務施設の位置図及び平面図
(2) 特定業務施設の概要書その他の参考となる資料
(3) 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第28条第3項に規定する認定通知書の写し
(4) 不均一課税の対象となる資産の明細がわかる書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)