○高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第33号

(申請の期日)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(不均一課税の申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 特定業務施設の位置図及び平面図

(2) 特定業務施設の概要書その他の参考となる資料

(3) 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第28条第3項に規定する認定通知書の写し

(4) 不均一課税の対象となる資産の明細がわかる書類

(不均一課税の措置)

第4条 市長は、条例第3条の規定による申請があったときは、これを審査して不均一課税の可否を決定し、その旨を固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、条例第4条の規定により条例第2条の規定の適用に係る決定を取り消したときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則15・一部改正)

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高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)