○高崎市子育てなんでもセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年4月6日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市子育てなんでもセンター設置及び管理に関する条例(平成29年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間等)
第2条 高崎市子育てなんでもセンター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前7時30分から午後10時までとする。
2 センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までの日(以下「年末年始」という。)とする。
3 センターにおける事業の実施時間及び休業日は、次のとおりとする。
事業 | 実施時間 | 休業日 |
就労の支援に関する事業 | 午前10時から午後5時まで | (1) 土曜日、日曜日、月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 年末年始 |
子どもの預かりに関する事業 | 午前7時30分から午後10時まで | 年末年始 |
上記以外の事業 | 午前10時から午後6時まで | (1) 月曜日 (2) 休日 (3) 年末年始 |
4 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、開所時間、休所日又は事業の実施時間若しくは休業日を変更することができる。
(所長の職務)
第3条 所長は、上司の命を受けてセンターに関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員の指示)
第5条 センターの職員は、センターを利用する者が条例第6条各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに当該者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月20日から施行する。