○くらぶち英語村設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、くらぶち英語村設置及び管理に関する条例(平成29年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 くらぶち英語村に条例第4条に規定する職員として、村長その他必要な職員を置く。
(村長の職務)
第3条 村長は、上司の命を受けてくらぶち英語村に関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(利用者の義務)
第6条 くらぶち英語村を利用する者(以下「利用者」という。)は、職員の指示に従わなければならない。
(施設又は設備の毀損等の届出)
第7条 利用者は、くらぶち英語村の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、くらぶち英語村の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。