○くらぶち英語村設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第33号

(職員)

第2条 くらぶち英語村に条例第4条に規定する職員として、村長その他必要な職員を置く。

(村長の職務)

第3条 村長は、上司の命を受けてくらぶち英語村に関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(利用の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、くらぶち英語村利用許可申請書(様式第1号)及び市長が別に定める書類(通年利用に係る許可にあっては、市長が別に定める書類)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、くらぶち英語村使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第6条 くらぶち英語村を利用する者(以下「利用者」という。)は、職員の指示に従わなければならない。

(施設又は設備の毀損等の届出)

第7条 利用者は、くらぶち英語村の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、くらぶち英語村の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

くらぶち英語村設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)