○くらぶちこども天文台設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、くらぶちこども天文台設置及び管理に関する条例(平成30年高崎市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 くらぶちこども天文台(以下「天文台」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 3月1日から4月30日まで及び9月1日から10月31日まで 午後7時から午後9時30分まで

(2) 5月1日から8月31日まで 午後7時30分から午後10時まで

(3) 11月1日から2月28日(閏年の場合には、2月29日)まで 午後6時から午後8時30分まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、天文台の管理運営上必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 天文台の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは同項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 悪天候により天体を観察することが困難であると認められる場合

(2) 積雪等により天文台までの道路又は天文台の敷地内通路を移動することが困難であると認められる場合

(3) 天文台の設備の点検を行う場合

(4) その他市長が必要と認める場合

(利用者の遵守事項)

第4条 天文台を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長の許可を得ないで火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。

(4) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 飲酒をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、天文台の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(市長の指示)

第5条 市長は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに天文台を利用する者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。

(施設の毀損等の届出)

第6条 天文台を利用する者は、天文台の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年3月16日から施行する。

くらぶちこども天文台設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月15日 規則第9号

(平成31年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
平成31年3月15日 規則第9号