○高崎市教育委員会職員の人事評価に関する規程
平成31年4月1日
教委訓令第1号
高崎市教育委員会職員の人事評価に関する要綱(平成22年高崎市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定により、高崎市教育委員会が行う人事評価(以下「人事評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価に必要な事項等)
第2条 高崎市教育委員会職員(高等学校及び幼稚園の教員並びに県費負担教職員(以下「教員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の人事評価の実施に必要な事項は、これにより難いと認める場合を除き、高崎市職員の人事評価に関する規則(平成22年高崎市規則第34号。以下「評価規則」という。)の規定の例による。
2 前項の規定によりその例とする評価規則第4条第1項ただし書の規定により、次の表の左欄に掲げる教育機関における同表の中欄に掲げる被評価者に係る評価者は、同表の右欄に掲げる者とする。
区分 教育機関 | 被評価者 | 評価者 | |
第1次評価者 | 第2次評価者 | ||
小学校、中学校及び特別支援学校 | 職員 | 教頭 | 校長 |
幼稚園 | 職員 | 教頭 | 園長 |
地域公民館(高崎市公民館条例(昭和50年高崎市条例第23号)第2条の表に掲げる公民館のうち高崎市中央公民館以外のものをいう。) | 係長職 | 中央公民館長 | 公民館担当部長 |
上記以外の職員 | 当該職員が勤務する公民館が所属するブロックのブロック長 | 中央公民館長 |
(令4教委訓令1・一部改正)
(教員等の人事評価)
第3条 教員等の人事評価に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。