○高崎工業団地造成組合情報公開条例
令和元年7月8日
工団造組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎工業団地造成組合の保有する情報の公開について、その総合的な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(情報公開の推進)
第2条 行政文書の公開その他の情報公開の推進に関する事項については、他の条例に特別の定めがある場合を除き、高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)の規定の例による。
附則
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
○高崎工業団地造成組合情報公開条例
令和元年7月8日
工団造組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎工業団地造成組合の保有する情報の公開について、その総合的な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(情報公開の推進)
第2条 行政文書の公開その他の情報公開の推進に関する事項については、他の条例に特別の定めがある場合を除き、高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)の規定の例による。
附則
この条例は、令和元年11月1日から施行する。