○高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月28日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例(平成30年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 高崎芸術劇場(以下「劇場」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 劇場の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 条例第4条第1項の規定により劇場の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間若しくは休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(特定団体の行為)

第3条 劇場は、条例第2条各号に掲げる事業を行うため、劇場の管理及び運営に支障のない範囲において、公益財団法人群馬交響楽団に、次に掲げる行為を行わせることができる。

(1) 劇場内に事務所を置くこと。

(2) 劇場の施設の優先的な利用を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、劇場の目的を達成するため、指定管理者が必要と認める行為

(利用の申請)

第4条 条例第3条の規定により、条例別表に掲げる施設(以下「貸出施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が定めるところにより、利用の申請をしなければならない。

2 指定管理者は、貸出施設の利用の許可をしたときは、申請者に対し通知するものとする。

(利用時間を超過して利用する場合等)

第5条 申請者は、あらかじめ指定管理者の許可を得たときは、第2条第1項の開館時間を超過し、又は繰り上げて貸出施設を利用することができる。

2 前項の規定により開館時間を超過し、又は繰り上げて利用しようとする者は、前条第1項の規定による申請の際に、その旨を申し出なければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 条例別表備考3の規則で定める額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、「夜間」の利用時間区分の利用料金の50パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(利用料金)

第6条 準備又は練習のため大劇場、スタジオシアター及び音楽ホールを利用する場合は、条例別表に定める「入場料3,000円以下(無料を含む。)」の種別の利用料金とする。

(利用料金の納付)

第7条 利用料金は、指定管理者が定める期日までに前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(附属設備の利用料金)

第8条 条例別表の附属設備に係る規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第9条 条例第6条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、高崎芸術劇場利用料金減免申請書(様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、貸出施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出施設の利用を制限し、若しくは停止させ、又は取り消すことができる。

(1) 条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けていたとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責を負わない。

(利用期間の制限)

第12条 貸出施設の利用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(遵守事項)

第13条 劇場を利用する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 指定管理者の許可を得ないで火気を使用しないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 施設、備品、展示物等を適切に取り扱うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 利用者は、貸出施設の利用につき、入館者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、貸出施設の定員を標準とし、入館者の整理を適切に行うこと。

(2) 利用の許可を受けた貸出施設以外は使用しないこと。

(指定管理者による指示)

第14条 指定管理者は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。

(指定管理者による立入り等)

第15条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。

(販売行為等の禁止)

第16条 利用者及び入館者は、劇場において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りではない。

(施設等の毀損等の届出)

第17条 利用者及び入館者は、劇場の施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に申し出て、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第18条 利用者は、劇場の利用を終えたときは、直ちに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、劇場の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。

この規則は、平成31年9月20日から施行する。

(平成31年3月29日規則第40号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日規則第24号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31規則40・全改、令4規則19・令5規則24・一部改正)

種別

名称

単位

利用料金

備考

舞台

平台

1枚

100円


スチールデッキ

1台

200円


箱馬

1個

40円


角足

1個

40円


開き足

1脚

50円


コーラスベンチ(180センチメートル)

1脚

150円


コーラスベンチ(90センチメートル)

1脚

100円


ステージ掛階段(手摺付)

1個

530円


演台

一式

600円

花台を含む。

花台

1台

100円


司会台

1台

100円


椅子

1脚

40円


長机

1台

60円


国旗・市旗

1枚

100円


バレエスタンド

1組

1,520円


バレエマット(180センチメートル)

1枚

430円

専用テープを含まない。

ダンスマット(90センチメートル)

1枚

390円

専用テープを含まない。

養生パネル

1枚

100円


養生パネル(全面)

一式

28,000円

専用テープを含まない。

屏風(金屏風、銀屏風、鳥の子屏風)

一双

1,860円


めくり台

1台

60円


所作台

一式

6,220円


仮設花道(張出)

一式

2,460円


仮設花道用所作台

一式

1,230円


鳥屋囲い

一式

1,100円


松羽目

1枚

600円


竹羽目

一式

3,730円


上敷

1枚

150円


高座用座布団

1枚

160円


長座布団

1枚

100円


緋毛氈(10間)

1枚

600円


緋毛氈(4間)

1枚

350円


緋毛氈(2.5間)

1枚

170円


人形立

1本

40円


仮設能舞台

一式

24,100円


仮設能舞台(屋根なし)

一式

10,000円


ホイスト(1トン)

一式

4,070円


ホイスト(240キログラム)

1台

1,010円


ドライアイスマシン

1台

2,470円

ドライアイスを含まない。

ロースモークマシン

1台

1,620円

ロースモーク液及びロースモーク用液化炭酸ガスを含まない。

早替えパネル

一式

1,100円


舞台用ポジションランプ

1組

500円


レーザーポインター

1個

230円


アルミ角トラス

一式

4,070円


イントレ

1台

2,030円


ホワイトボード

1台

100円


一文字幕

1枚

1,100円


袖幕

1対

1,100円


引割幕

一式

2,200円


大黒幕

1枚

1,100円


スクリーン(白、黒)(27メートル×12メートル)

1枚

4,070円


スクリーン(白、黒)(15メートル×7メートル)

1枚

1,310円


紗幕(白、黒)

1枚

1,100円


地絣

1枚

1,100円


映画スクリーン(400インチ)

1枚

16,500円


組立式スクリーン(248インチ)

一式

1,520円


組立式スクリーン(137インチ)

一式

1,310円


音響反射板

一式

6,220円


オーケストラピット・前舞台

一式

6,220円


演奏者ふかし台

1台

100円


コンサートグランドピアノ

1台

11,700円

ピアノ椅子1脚を含み、調律費を含まない。

ピアノ椅子

1脚

100円


指揮台

1台

240円


指揮者用譜面台

1台

100円


譜面台

1台

60円


遮音スタンド

1台

60円


演奏者椅子

1脚

100円


チェロ演奏台

1台

400円


グランドピアノ

1台

5,930円


チェンバロ

1台

5,930円

調律費を含まない。

ドラムセット

1式

1,100円


電子ピアノ

1台

1,100円


持込電気器具

1キロワット

210円

当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。

照明

調光装置(大劇場)

一式

3,850円


調光装置(スタジオシアター)

一式

3,300円


調光装置(音楽ホール)

一式

2,750円


LEDボーダーライト

1列

2,200円


反響板ライト(大劇場)

一式

5,500円


反響板ライト(音楽ホール)

一式

3,300円

作業灯も同じ。

作業灯(大劇場)

一式

5,500円


作業灯(スタジオシアター)

一式

3,300円


スポットライト(2キロワット)

1台

820円


スポットライト(1.5キロワット)

1台

750円


スポットライト(1キロワット)

1台

680円


スポットライト(0.5キロワット)

1台

330円


LEDスポットライト(1キロワット相当)

1台

1,100円


LEDスポットライト(500ワット相当)

1台

790円


エリプソイダルスポットライト(2キロワット)

1台

1,460円


エリプソイダルスポットライト(1キロワット)

1台

1,280円


エリプソイダルスポットライト(750ワット)

1台

910円


LEDエリプソイダルスポットライト

1台

1,280円


LEDパーライト

1台

680円


パーライト

1台

330円


ピンスポットライト(3キロワット)

1台

4,950円


ピンスポットライト(2キロワット)

1台

3,300円


ピンスポットライト(1キロワット)

1台

1,650円


ハロゲンピンスポットライト

1台

910円


LEDアッパーホリゾントライト

一式

10,600円


LEDロアーホリゾントライト

一式

10,600円


LEDフラッドライト

一式

1,000円

LEDホリゾントライト単品利用時

アッパーホリゾントライト(UHQ)

1台

780円


ロアーホリゾントライト(LHQ)

1台

780円


ストリップライト

1台

680円


ミニブルートライト

1台

550円


マルチストロボ

1台

2,200円


平置ベース(大)

1台

150円


平置ベース(小)

1台

100円


丸台スタンド

1台

100円


三又三段スタンド

1台

300円


三又二段スタンド

1台

150円


ダブルゴボローテーター

1台

780円


エフェクトスポットライト

1台

680円


ディスクマシン

1台

780円


ターレットプレート

1台

780円


ダブルマシン

1台

780円


二連スライドキャリア

1台

780円


波マシン

1台

780円


LED星球セット

一式

3,300円


ミラーボール

1台

570円


スモークマシン(フォグ、ヘイズ)

1台

2,470円

指定リキッドを含む。

ムービングライト(スポットタイプ)

1台

2,200円


ムービングライト(ウォッシュタイプ)

1台

1,650円


ムービング卓

1台

3,300円


ムービング卓(移動型)

1台

2,750円


ムービング卓用オプションフェーダー

1台

1,100円


移動型調光卓

1台

2,200円


移動型調光器(大型)

1台

5,130円


移動型調光器(60アンペア)

1台

850円


移動型調光器(30アンペア)

1台

420円


譜面灯(調光タイプ)

1灯

100円


譜面灯

1灯

60円

手元明かりを含む。

カラーフィルター

1枚

480円


持込電気器具

1キロワット

210円

当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。

音響

拡声装置(大劇場)

一式

3,730円


拡声装置(スタジオシアター及び音楽ホール)

一式

3,300円


拡声装置(リハーサルホール)

一式

2,300円


ステレオマスターレコーダー

1台

1,520円


録音再生機器

1台

970円


スピーカー置台

一式

100円


電動3点吊りマイクロホン装置

一式

570円

マイクを含まない。

3点吊りマイクロホン装置

一式

570円

マイクを含まない。

ステレオマイクロホン

1組

2,460円

3点吊りマイク装置録音用

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,860円


デジタルミキサー(大型)

1台

6,110円


デジタルミキサー(中型)

1台

3,050円


デジタルミキサー(小型)

1台

1,520円


アナログミキサー

1台

570円


同軸2ウェイ型スピーカー(大型)

1台

920円


同軸2ウェイ型スピーカー(小型)

1台

500円


パワードサブウーハー

1台

920円


パワードモニタースピーカー(中型)

1台

920円


パワードモニタースピーカー(小型)

1台

500円


コンデンサマイクロホン

1本

1,230円

マイクスタンドを含む。

ダイナミックマイクロホン

1本

470円

マイクスタンドを含む。

D.I(ステレオ)

1台

420円


D.I

1台

210円


マイクスタンド

1本

100円


マルチケーブル(50メートル)

一式

630円


マルチケーブル

一式

310円


映像ワゴン

一式

5,090円


4Kシネマプロジェクター

1台

60,000円

インジェストを含まない。

DLPプロジェクター(21,000ルーメン)

1台

30,000円


DLPプロジェクター(12,000ルーメン)

1台

15,000円


簡易DLPプロジェクター

1台

2,200円


簡易スクリーン

一式

340円


モニターディスプレイ

1台

500円

ディスプレイスタンドを含む。

遮音パネル

1台

1,010円


移動式拡声装置

一式

2,540円


移動式拡声装置(簡易)

一式

1,860円


音声スプリッター

1台

570円


ヘッドセットマイクロホン

1本

1,230円

ワイヤレス用

サイドフィル用スピーカー

1対

3,700円


デジタルワイヤレスアンプ

一式

1,860円


持込電気器具

1キロワット

210円

当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。

備考

1 この表による利用料金の額は、条例別表に規定する利用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。

2 第5条第1項の規定により利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合の附属設備の利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に規定する金額の50パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(令5規則24・一部改正)

画像

高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第65号

(令和5年8月1日施行)