○高崎市・安中市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

高安消組条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)の規定を準用する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 高安消組条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
令和元年12月24日 高安消組条例第5号