○高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による割振りの基準、同項の規定により週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。ただし、勤務の特殊性その他特別の事情がある場合には、別に定めることができる。

(休日)

第6条 条例第8条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。この場合において、同条中「第2条から第5条まで」とあるのは「高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条から第4条まで」に読み替える。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 条例第10条第1項及び第2項並びに高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)第7条の3の規定は、会計年度任用職員の第3条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間における勤務について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第10条の2第1項から第4項までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び週の勤務時間が30時間とされている嘱託職員(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第2条第3号に規定する嘱託職員をいう。) 次の表の左欄に掲げる任用期間に応じ、それぞれ同表の右欄に定める日数

任用期間

日数

2月以下

2日

4月以下

3日

6月以下

5日

6月超

10日

(2) 週の勤務時間が30時間未満とされている嘱託職員及び臨時職員(会計年度任用職員給与規則第2条第4号に規定する臨時職員をいう。) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める基準に基づく日数

2 採用の日が会計年度の初日である会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は週の勤務時間が30時間とされている嘱託職員に限る。)のうち、前年度までの期間を継続して勤務した者に対しては、10日に、次の表の左欄に掲げる前年度までの継続勤務の年数の区分に応じ同表の右欄に定める日数を加算した年次有給休暇を与えるものとする。

前年度までの継続勤務の年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 採用の日が会計年度の初日である会計年度任用職員であって、同日の前日において当該年度(以下「前会計年度」という。)に使用できる年次有給休暇に残日数があるものは、前会計年度に与えられた日数を限度としてその翌年度に繰り越して使用することができる。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 時間を単位として使用した当該年度の年次有給休暇を日に換算する場合には、当該職員について定められた1日の勤務時間(嘱託職員にあっては、6時間)をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(本条において単に「職員」という。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保ができないとき

(4) 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 職員の親族(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の親族欄に掲げる親族をいう。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表左欄の親族の区分に応じ、同表右欄に定める連続する日数の範囲内の期間

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における第3条第1項に規定する週休日及び第6条に規定する休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(8) 職員(年次有給休暇を与えられている職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(条例第10条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。第4項第1号及び第7号において同じ。)(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号から第13号までにおいて同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

(10) 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

(11) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合には、10日)の範囲内の期間

(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日の範囲内の期間

(13) 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

(14) 8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(15) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(16) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

2 前項第9号から第13号までの規定による休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 前条第2項の規定は、時間を単位として与えられた当該年度の特定休暇を日に換算する場合について準用する。

4 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ1時間以内の期間(男性の職員には、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託を受けることができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 要介護者の介護をする職員であって、任命権者が、市長が別に定めるところにより、その職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定に係る申出の時点において、次のいずれにも該当するものが、当該介護をするため、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

 指定期間の指定を希望する初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合には、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする部署に引き続き採用されないことが明らかでない者

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 要介護者の介護をする職員(初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(4) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(5) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において90日の範囲内で必要と認められる期間

(7) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(令4規則23・令4規則46・令6規則20―2・一部改正)

(休暇の承認等)

第12条 第9条及び前条に規定する休暇の承認等の手続については、常勤の職員の例による。

(会計年度任用職員の休暇の特例)

第13条 職務の特殊性、任用の事情等を考慮し市長が必要と認める会計年度任用職員の休暇については、他の会計年度任用職員との権衡及び当該職務の特殊性又は任用の事情等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第14条 会計年度任用職員であって法第57条に規定する単純な労務に供される職員であるものの勤務時間、休暇等については、この規則を準用する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20―2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)