○榛名湖アーティスト・レジデンス設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年5月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛名湖アーティスト・レジデンス設置及び管理に関する条例(令和元年高崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 榛名湖アーティスト・レジデンス(以下「レジデンス」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用許可)
第4条 利用許可は、前項の規定による申請をした者に榛名湖アーティスト・レジデンス利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。
(利用許可の変更又は利用の取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、榛名湖アーティスト・レジデンス利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 利用者が利用しようとする日の10日前までに利用の取消しを申請した場合
(2) 利用者の責めに帰することができないと市長が認める理由により利用することができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、榛名湖アーティスト・レジデンス使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれがある行為をしないこと。
(4) 指定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 許可を受けないで、物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、レジデンスの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(市長の指示)
第9条 市長は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(施設の毀損等の届出)
第10条 利用者は、レジデンスの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第11条 利用者は、条例第14条の規定によりレジデンスを現状に回復したときは、職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、レジデンスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。