○箕郷矢原宿カフェ設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年10月8日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、箕郷矢原宿カフェ設置及び管理に関する条例(令和2年高崎市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 箕郷矢原宿カフェ(以下「矢原宿カフェ」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 矢原宿カフェの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合には、当該休日後の最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 市長は、矢原宿カフェの管理運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可の変更又は利用の取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、箕郷矢原宿カフェ利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の許可を得ないで火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。
(4) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 飲酒をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、矢原宿カフェの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(市長の指示)
第7条 市長は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(施設の毀損等の届出)
第8条 利用者は、矢原宿カフェの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、条例第10条の規定により矢原宿カフェを原状に回復したときは、市長にその旨を報告して、その点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、矢原宿カフェの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月10日から施行する。