○高崎市議会委員会傍聴規程
令和3年3月23日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市議会委員会条例(昭和41年高崎市条例第1号)第19条第3項の規定に基づき、高崎市議会の常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、第1委員会室を使用する場合には10人、第2委員会室を使用する場合には3人、第3委員会室を使用する場合には3人とする。
(違反に対する措置)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときはこれを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは高崎市議会委員会条例第19条第2項の規定により傍聴人の退場を命じることができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。