○高崎市議会委員会傍聴規程
令和3年3月23日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市議会委員会条例(昭和41年高崎市条例第1号)第19条第3項の規定に基づき、高崎市議会の常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、第1委員会室を使用する場合には10人、第2委員会室を使用する場合には3人、第3委員会室を使用する場合には3人とする。
(準用)
第4条 高崎市議会傍聴規則(昭和41年高崎市議会規則第2号)第3条及び第6条から第10条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、同規則第3条第3項、第6条第2項及び第3項並びに第8条ただし書中「議長」とあるのは「委員長」と、同規則第6条第1項第2号並びに第7条第2号及び第5号中「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。
(令7議会告示4・一部改正)
(違反に対する措置)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときはこれを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは高崎市議会委員会条例第19条第2項の規定により傍聴人の退場を命じることができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和7年9月18日議会告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。