○高崎市託児施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月28日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市託児施設設置及び管理に関する条例(令和3年高崎市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 高崎市託児施設(以下「託児施設」という。)の開所時間は、午前7時30分から午後8時までとする。

2 託児施設の休所日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 市長は、託児施設の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開所時間又は休所日を変更することができる。

(託児の登録)

第3条 条例第7条第1項の登録を受けようとする者は、高崎市託児施設託児利用登録申請書(様式)により市長に申請するものとする。

(職員の指示)

第4条 託児施設の職員は、託児施設を利用する者が条例第5条各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに当該者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、託児施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

高崎市託児施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月28日 規則第69号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和3年9月28日 規則第69号