○令和4年6月に支給する期末手当の特例に関する規則
令和4年5月31日
規則第36号
(端数計算)
第1条 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第24号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成23年高崎市規則第106号)は、廃止する。