○高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルへの準用)

第3条 法第75条第1項の規定は、法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて準用する。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等(市の機関(議会を除く。以下同じ。)及び市の設立に係る地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合には、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付による開示又は電磁的記録について規則で定める方法による開示を受ける場合における当該文書又は図画の写しの作成及び送付その他の開示の実施に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。

(審査会への諮問)

第10条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講じる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法第3章第3節の施策を講じる場合その他の場合において、保有個人情報の円滑な運用のための規程を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市個人情報保護条例の廃止)

第2条 高崎市個人情報保護条例(平成3年高崎市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(守秘義務に関する経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、附則第2条施行日前において旧個人情報を取扱う業務に従事していた者

(2) 附則第2条施行日前において旧条例第11条第3項に規定する業務に従事していた者

2 附則第2条施行日前において旧条例第32条第1項の規定により市に置かれた高崎市個人情報保護審議会の委員であった者に係る同条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(開示請求等の手続に関する経過措置)

第4条 附則第2条施行日前に旧条例第12条第1項、第23条第1項又は第24条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第30条第1項中「高崎市情報公開条例第21条に規定する高崎市情報公開審査会」とあるのは、「高崎市情報公開及び個人情報保護審査会」とする。

(罰則に関する経過措置)

第5条 附則第2条施行日前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第2条施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第6条 高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)