○高崎市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(保有個人情報開示請求書)
第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
2 条例第4条に規定する市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者が法人の場合には、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 開示請求をする者の連絡先
(3) 法第87条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をする者が希望する開示の方法
(4) 開示請求をする者が法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)の場合には、開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名、住所及び連絡先
(保有個人情報開示決定通知書等)
第4条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第81条の規定により開示請求を拒否するとき 保有個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第5号)
(3) 開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき 保有個人情報不存在決定通知書(様式第6号)
(開示請求に係る事案の移送)
第6条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送書(様式第9号)により行うものとする。
(保有個人情報開示請求に係る意見照会書等)
第7条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報開示決定等に係る意見書(様式第12号)によるものとする。
3 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)により行うものとする。
4 法第86条第3項の書面は、反対意見に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第14号)とする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録を光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(閲覧の制限)
第9条 市長は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が当該保有個人情報が記録されている文書若しくは図画又は電磁的記録(以下「文書等」という。)を汚損し、又は毀損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第10条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書等の写しを交付するときの交付部数は、当該文書等1件につき1部とする。
(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)により行うものとする。
(開示の実施に要する費用等)
第12条 条例第7条第2項の規則で定める方法は、電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付とする。
3 前項の費用は、前納とする。
4 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第13条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)とする。
2 条例第8条に規定する市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求をする者が法人の場合には、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 訂正請求をする者の連絡先
(3) 訂正請求をする者が法定代理人又は任意代理人の場合には、訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名、住所及び連絡先
(保有個人情報訂正決定通知書)
第14条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)とする。
(保有個人情報訂正決定等の期間延長通知書等)
第15条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等の期間延長通知書(様式第19号)とする。
2 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等の期間特例延長通知書(様式第20号)とする。
(訂正請求に係る事案の移送)
第16条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送書(様式第21号)により行うものとする。
(提供をしている保有個人情報の訂正をした旨の決定通知書)
第17条 法第97条の書面は、提供をしている保有個人情報の訂正通知書(様式第23号)とする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第18条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)とする。
2 条例第9条に規定する市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求をする者が法人の場合には、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 利用停止請求をする者の連絡先
(3) 利用停止請求をする者が法定代理人又は任意代理人の場合には、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名、住所及び連絡先
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第19条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第26号)とする。
(保有個人情報利用停止決定等の期間延長通知書等)
第20条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期間延長通知書(様式第27号)とする。
2 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期間特例延長通知書(様式第28号)とする。
(審査会への諮問)
第21条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問について(様式第29号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第22条 市長は、毎年1回、法の運用状況について取りまとめ、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 高崎市個人情報保護条例施行規則(平成3年高崎市規則第33号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
区分 | 費用の額 |
電子複写機による写しの作成(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 100円 | |
電子複写機による写しの作成(日本産業規格A列3番の大きさを超えるものから日本産業規格A列2番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 30円 |
電子複写機による写しの作成(日本産業規格A列2番の大きさを超えるものから日本産業規格A列1番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 40円 |
電子複写機による写しの作成(日本産業規格A列1番の大きさを超えるものから日本産業規格A列0番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 60円 |
プリンタによる出力(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 100円 | |
光ディスクへの複写 | 1枚につき 200円 |
その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの閲覧、視聴又は交付 | 当該複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。
2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。