○高崎工業団地造成組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月10日
工団造組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求の手続等)
第2条 開示請求の手続、開示決定等の期限、開示請求に係る手数料等、審査会への諮問その他個人情報の保護に関する事項については、法に定めるもののほか、高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)の規定(第10条第1号を除く。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高崎工業団地造成組合個人情報保護条例の廃止)
2 高崎工業団地造成組合個人情報保護条例(令和元年高崎工業団地造成組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(高崎市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 旧条例第2条の規定によりその例とする高崎市個人情報保護条例(平成3年高崎市条例第6号)の廃止に伴い必要な経過措置は、高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第3条第1項、第4条及び第5条の規定の例による。