○高崎市議会政務活動費の臨時特例に関する条例

令和5年6月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和5年10月1日から令和9年4月26日までの間に交付する政務活動費の額を減額するため、高崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年高崎市条例第30号。以下「交付条例」という。)の特例を定めるものとする。

(政務活動費の交付額の特例)

第2条 令和5年度の下半期に交付する政務活動費の額は、交付条例第5条第1項及び第6条第1項の規定にかかわらず、225,200円とする。

第3条 令和6年4月1日から令和9年4月26日までの間に交付する政務活動費に係る交付条例第5条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、これらの規定中「年額1,000,000円」とあるのは、「年額700,000円」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市議会政務活動費の臨時特例に関する条例

令和5年6月29日 条例第28号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年6月29日 条例第28号