○高崎市・安中市消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
高安消組規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高崎市・安中市消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高崎市・安中市消防組合条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求等に係る書面の様式等)
第2条 個人情報ファイル簿、開示請求等に係る書面の様式、電磁的記録の開示方法、閲覧の制限、写しの交付部数、開示の実施に要する費用等、審査会への諮問、運用状況の公表その他個人情報の保護に関する事項については、高崎市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年高崎市規則第11号)の規定の例による。この場合において、同規則第9条及び第22条中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。