○高崎市倉渕就労継続支援施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市倉渕就労継続支援施設設置及び管理に関する条例(令和6年高崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 高崎市倉渕就労継続支援施設(以下「支援施設」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 支援施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の手続)

第4条 条例第5条に掲げる者は、支援施設を利用するときは、市と契約を締結しなければならない。

2 前項の場合において、条例第5条第1号に掲げる者が同項の規定により契約を締結するときは、障害福祉サービス受給者証(同号に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。以下同じ。)を提示するものとし、当該契約の期間は、障害福祉サービス受給者証の有効期限を超えることができない。

3 条例第5条第2号に掲げる者が第1項の規定により契約を締結した場合において、障害福祉サービス受給者証の交付を受けたときは、速やかに、当該障害福祉サービス受給者証を市長に提示し、新たに同項の契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、条例第6条の規定により支援施設の利用を制限するときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(利用の中止)

第6条 市長は、条例第7条の規定により支援施設の利用を中止させるときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。

(遵守事項)

第7条 支援施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、器物等を毀損し、又は亡失しないこと。

(2) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

高崎市倉渕就労継続支援施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月30日 規則第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
令和6年9月30日 規則第30号