○高崎市倉渕就労継続支援施設設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市倉渕就労継続支援施設設置及び管理に関する条例(令和6年高崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 高崎市倉渕就労継続支援施設(以下「支援施設」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 支援施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第4条 条例第5条に掲げる者は、支援施設を利用するときは、市と契約を締結しなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、条例第6条の規定により支援施設の利用を制限するときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(利用の中止)
第6条 市長は、条例第7条の規定により支援施設の利用を中止させるときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。
(遵守事項)
第7条 支援施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、器物等を毀損し、又は亡失しないこと。
(2) その他管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。