○高崎市労使会館設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市労使会館設置及び管理に関する条例(令和6年高崎市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 高崎市労使会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。
(特定団体の行為)
第3条 会館は、条例第4条各号に掲げる事業を行うため、会館の管理及び運営に支障のない範囲において、労働者の福利厚生に資する団体等であって市長が認めるものに、次に掲げる行為を行わせることができる。
(1) 会館内に事務所を置くこと。
(2) 会館の施設の優先的な利用を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の目的を達成するため、指定管理者が必要と認める行為
(利用の申請)
第4条 条例第6条第1項前段の規定により、条例別表に掲げる施設の利用(専用利用に係るものに限る。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が定めるところにより、利用の申請をしなければならない。
(1) 年間を通じての利用 指定管理者が定める方法
(2) 前号に掲げる利用以外の利用 口頭による方法
(利用許可の変更又は取消し)
第6条 専用利用に係る利用の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、指定管理者が定めるところにより、利用許可書を添えて、利用の変更又は取消しの申請をしなければならない。
2 前項の利用の変更又は取消しの許可は、利用変更(取消)許可書を交付することにより行うものとする。
(利用時間)
第7条 条例別表に定める利用時間区分には、準備、練習又は原状に復するために要する時間等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。
(利用料金の納付)
第8条 条例別表に定める利用料金は、指定管理者が定める期日までに前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 条例第11条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、当該利用料金の減免の申請をしなければばらない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければばらない。
(遵守事項)
第12条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 施設、器物等を毀損し、又は滅失しないこと。
(3) 利用した器物、会議室等の整理整頓をすること。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(6) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 施設、備品、展示物等を適切に取り扱うこと。
(8) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(指定管理者による指示)
第13条 指定管理者は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(指定管理者による立入り等)
第14条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。
(販売行為等の禁止)
第15条 利用者は、会館において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りではない。
(施設等の毀損等の届出)
第16条 利用者は、会館の施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に申し出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の届出)
第17条 利用者は、会館の利用を終えたときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
附則
この規則は、高崎市労使会館設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 個人利用
区分 | 金額 | 備考 |
1人1回 | 110円 | 利用できる時間は、午後5時30分から午後9時30分までの間に限る。 |
1人1年 | 4,830円 |
2 附属設備
種別 | 区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
持込電気器具 | 午前 | 1キロワット | 310円 | 当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 |
午後 | ||||
夜間 | ||||
全日 | 1キロワット | 930円 |