○高崎伝統文化の館設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎伝統文化の館設置及び管理に関する条例(令和7年高崎市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 高崎伝統文化の館(以下「文化の館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第4条の利用許可書の交付を受けた者の利用が午後9時前に終了した場合には終了したときまでとし、当該利用許可書の交付を受けた者がない場合には午後5時までとする。
2 文化の館の休館日は、月曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。
3 市長は、文化の館の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 利用申請書は、利用しようとする日の属する月の2月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の変更又は取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、伝統文化の館利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 利用許可を受けた事項の変更又は利用の取消しの許可は、伝統文化の館利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「利用変更許可書」という。)を利用者に交付することにより行うものとする。
(使用料の納付)
第6条 条例第10条の使用料は、文化の館を利用する日の1月前までに納付するものとする。ただし、利用する日の1月前以後にあっては、申込みと同時に納付するものとする。
(利用時間)
第7条 条例別表に規定する時間区分には、準備、練習又は原状に復するために要する時間等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伝統文化の館使用料還付申請書(様式第6号)に利用許可書(許可の変更又は取消しがあった場合は、利用変更許可書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないで火気を利用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。
(4) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化の館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の指示)
第11条 職員は、前条の規定に反する事実があると認めるときは、利用者に対し直ちに必要な措置を講じるよう指示することができる。
(施設の毀損等の届出)
第12条 利用者は、文化の館の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、条例第13条の規定により文化の館を原状に回復したときは、職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、文化の館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。