○高崎市児童虐待の防止等に関する法律施行細則
令和7年9月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)の施行に関し、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)及び児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成20年厚生労働省令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分を証明する証票)
第2条 法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する身分を証明する証票は、高崎市児童福祉法施行細則(平成18年高崎市規則第89号)第9条の8の5に規定する身分証票とする。
(出頭要求の告知)
第3条 法第8条の2第2項の規定による告知は、出頭要求告知書(法第8条の2適用)(様式第1号)により行うものとする。
(再出頭要求の告知)
第4条 法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による告知は、出頭要求告知書(法第9条の2適用)(様式第2号)により行うものとする。
(指導勧告)
第5条 法第11条第4項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(面会等の制限の通知)
第6条 法第12条第1項の規定により、児童相談所長及び同項に規定する施設の長が児童虐待を行った保護者について当該児童虐待を受けた児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、面会・通信制限決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
2 法第12条第1項の規定による面会又は通信の制限を行わなくなったときは、面会・通信制限解除決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。






