○高崎市立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和8年2月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第8条第2項において準用する同法第17条第4項の規定に基づき、高崎市立保育所(高崎市立保育所設置条例(昭和30年高崎市告示第8号)に規定する保育所をいう。)を利用する乳児又は幼児の保護者(次条において「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(次条において「共済掛金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保護者負担額)

第2条 市が共済掛金の額のうち保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、年額240円とする。

2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)及びこれに準じる程度に困窮していると認められる者については、保護者負担額を徴収しない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

高崎市立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和8年2月17日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和8年2月17日 規則第2号