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扶養と税金

ページID:0006001 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q1 扶養とは何ですか?

扶養には「住民税の扶養」と「健康保険の扶養」があり、扶養の要件は違います。健康保険の扶養になれても住民税での扶養になれない場合もあります。また、健康保険の扶養になっていないからといって、住民税での扶養になれないとは限りません。住民税の扶養と健康保険の扶養はまったく別の制度であると考えてください。

住民税での扶養は、税金の計算をする上で、控除を受けられます。

住民税での扶養になるには、次のすべての要件を満たさなければなりません。

  1. 令和2年度分以前は所得が年間で38万円以下、令和3年度分以降は所得が年間で48万円以下(給与収入のみならいずれも103万円以下)である
  2. 他の人の扶養になっていない
  3. 扶養控除を受ける人とは親族の関係にある
  4. 扶養控除を受ける人と生計を一にしている

ここで4にいう「生計を一に」とは、生活費を一緒にしていることをいい、一緒に住んでいるかどうかは必要ではありません。例えば単身赴任中の夫が、妻に定期的に送金している場合も、生計を一にしていることとなります。

健康保険での扶養の要件については、保険ごとに制度が若干異なりますので、お勤めの会社などにお問い合わせください。

(例)結婚により会社を退職し、夫の扶養になる妻の場合

※上記例の「給与収入が120万円(所得55万円)」について、令和3年度分以降は、「給与収入が120万円(所得65万円)」に読み替えてください。

Q2 妻のパートと収入と扶養の関係はどうなっていますか?

配偶者に関する控除には、「配偶者控除」「配偶者特別控除」との2つがあります。配偶者控除は、年間のパート収入が103万円以下であれば受けることができます。また配偶者特別控除は、平成30年度分以前は年間のパート収入が141万円未満、平成31年度分以降は年間のパート収入が201万6千円未満であれば受けることができます。

注意:なお、配偶者自身の税金については、パート収入が103万円以下ならば、所得税が課税されなくなり、96万5千円以下ならば、市県民税も課税されなくなります。

配偶者に関する控除
妻(夫)のパート収入 夫(妻)の配偶者控除 夫(妻)の配偶者
特別控除
妻(夫)自身の税金
所得税 市県民税
96万5千円以下 受けられます 受けられません 課税されません 課税されません
96万5千円超
103万円未満
課税されます
103万円
103万円超
141万円未満
受けられません 受けられます 課税されます
141万円以上 受けられません(平成30年度分以前)
受けられます(平成31年度分以降)
201万6千円以上 受けられません

注意:夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除(平成31年度分以降)及び配偶者特別控除の適用はありません。

Q3 最近子どもが生まれたのですが、扶養控除が受けられるでしょうか?

平成24年度以降、一般扶養控除(控除額33万円)の対象となるのは年齢16歳以上の扶養親族です。
16歳未満の扶養親族は年少扶養(控除額なし)となります。

年少扶養親族に対する扶養控除の見直し