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平成20年度課税の主な改正点

ページID:0006055 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成20年度課税分の市県民税より、以下の点に対する課税が改正されましたのでお知らせします。

地震保険料控除が創設されます

損害保険料控除を改め、地震保険料控除が創設されます。地震保険料控除の対象となる保険料の2分の1の額が控除されます。(限度額2万5千円)
経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険料(地震保険料控除の対象になるものは除く)については、改正前の損害保険料控除が適用されます。(限度額1万円)
注意:長期損害保険料控除を含めた地震保険料控除の限度額が2万5千円です。

税源移譲に伴う住宅ローン控除減少額相当分を市県民税(住民税)から減額します

税源移譲の影響により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり控除しきれなくなる場合があります。この場合、所得税から控除しきれなかった額に相当する額を、翌年度の市県民税の所得割額から減額します。(平成11年から平成18年までの入居者に限り適用)
注意:平成21年度以降の市県民税もこの適用を受けるためには、毎年申告が必要です。

対象者

次の1または2の方

  1. 税源移譲により所得税額が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方(図1)
  2. 税源移譲前でも住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きいため控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額がさらに大きくなった方(図2)

(図1)

控除図1 税源移譲前
控除図1 税源移譲後
(図2)

控除図2 税源移譲前
控除図2 税源移譲後

控除金額

計算図

申告書

A4判で3枚(市区町村提出用、税務署確認用、本人控)作成してください。
申告書は税務署、市役所2階市民税課、各支所税務課及び市民サービスセンターで1月から配布します。また、以下からダウンロードし提出することもできます。

以下のソフトで控除の該当の有無が確認できます。申告書の作成・印刷もできますのでご活用ください。
計算の結果、申告書の「市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除見込額」が0円の場合は、市県民税からの住宅ローン控除はありませんので、提出は不要です。

住宅ローン控除計算表のダウンロード

様式のみのダウンロード

提出先

  • 給与収入のみで確定申告書を提出しない方
    1月1日現在(平成21年度は平成21年1月1日現在)の住所地の市区町村長へ源泉徴収票を添付して提出してください。
    注意:「源泉徴収票」の原本は申告書の2枚目「税務署確認用」の裏面に貼付してください。
  • 確定申告を行う方
    税務署へ確定申告書とともに提出してください。

提出期限

3月15日(平成21年度は平成21年3月16日)
注意:受付は1月から行います。郵送での提出も受け付けていますので、早めの提出をお願いします。

65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた、老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります

65歳以上の方で合計所得が125万円以下の方は、平成17年度までは市県民税の均等割、所得割とも非課税でしたが、平成18年度からは課税になりました。これに伴い、平成17年1月1日において65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前生まれの方)で、前年の合計所得が125万円以下である方は、平成18年度より下表の経過措置が適用されています。平成20年度市県民税につきましては、経過措置が終了するため全額課税となります。

課税年度 昭和15年1月2日以前に生まれた方
平成18年度 市県民税の3分の2を減額
平成19年度 市県民税の3分の1を減額
平成20年度 減額なし
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