○高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月29日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)及び高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例(平成21年高崎市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法第6条第1項第3号の認定基準)

第2条 法第6条第1項第3号に掲げる基準の認定は、次のとおりとする。

(1) 申請建築物が次に掲げる事項等に適合しない場合は、原則として長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定をしないものとする。ただし、市長が支障の無いことを証するときは、この限りではない。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域内における当該地区計画中の建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に関する事項

 高崎市建築協定に関する条例(昭和49年高崎市条例第19号)に基づき締結された建築協定において定められた区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき策定された景観計画のうち、同条第4項第2号に規定する行為の制限に関する事項その他の良好な景観の形成のために定められた基準

(2) 次に掲げる区域内に申請建築物の建築又は維持保全を行うことを予定する土地が存する場合は、原則として長期優良住宅建築等計画等の認定をしないものとする。ただし、申請建築物が、市街地開発事業(都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)の施行区域内の施設建築物(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物をいう。)である住宅等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明しているときは、この限りでない。

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 市街地開発事業の区域

(平24規則27・令4規則39・一部改正)

(法第6条第1項第4号の認定基準)

第2条の2 法第6条第1項第4号に掲げる基準は、申請建築物が次に掲げる区域に建築され、又は維持保全されるものでないこととする。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、これらの区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちにこれらの区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合その他市長が申請建築物について長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合は、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(5) その他市長が必要と認める区域

(令4規則17・追加、令4規則39・一部改正)

(所管行政庁が必要と認める図書)

第3条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(2) 住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合には、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(品確法第59条第1項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)が行う品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書)

(4) 法第6条第1項第3号に掲げる基準に適合することを証する図書

(5) 法第6条第1項第4号に掲げる基準に適合することを証する図書

(平27規則13・令4規則17・令4規則39・一部改正)

(所管行政庁が不要と認める図書)

第4条 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないこととなるものとする。

(1) 前条第1号の住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。次号において同じ。)(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画等の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前条第2号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(平27規則13・令4規則17・令4規則39・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 市長に提出する省令第2条第1項に規定する申請書の正本及び副本の部数は、正本1部、副本2部とし、それぞれに添付図書(同項に規定する添付図書をいう。以下同じ。)を添えるものとする。ただし、品確法第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)を添えた場合は、正本1部、副本1部とし、それぞれに添付図書を添えるものとする。

2 市長に提出する省令第8条に規定する申請書の正本及び副本の部数は、正本1部、副本2部とし、それぞれに添付図書のうち変更に係るものを添えるものとする。ただし、法第6条第1項第1号に掲げる基準に係る部分以外の変更の場合又は変更に係る確認書等を添えた場合は、正本1部、副本1部とし、それぞれに添付図書のうち当該変更に係るものを添えるものとする。

3 法第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者に対する前2項の規定の適用については、第1項中「添付図書(同項に規定する添付図書をいう。以下同じ。)」とあるのは「添付図書(同項に規定する添付図書をいう。)並びに省令第2条第4項に規定する通知書及び認定管理計画又はこれらの写し(以下「添付図書等」という。)」と、「添付図書を添える」とあるのは「添付図書等を添える」と、前項中「添付図書」とあるのは「添付図書等」とする。

(平27規則13・令4規則17・令4規則39・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第5条第1項から第7項までの規定により申請された長期優良住宅建築等計画等が法第6条第1項第1号から第8号までに掲げる基準に適合しないと認めるとき、又は同条第6項に規定する通知書の交付を受けたときは、認定しない旨の通知書(別記様式第1号)により申請者に通知するものとする。法第8条第1項の変更の認定についても、同様とする。

(令4規則17・令4規則39・一部改正)

(工事完了報告書)

第7条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第2号)に建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が作成した工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)を添えて、市長に報告しなければならない。

(取下げ届)

第8条 申請者は、省令第2条第1項又は第8条の申請書を提出した後、計画の認定を受けるまでの間に、当該長期優良住宅建築等計画等の実施を取りやめたときは、速やかに、取下げ届(別記様式第3号)2部を市長に提出しなければならない。

(令4規則39・一部改正)

(取りやめ届)

第9条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築又は維持保全を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届(別記様式第4号)に省令第6条に規定する通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、法第14条第1項の規定により計画の認定を取り消したときは、認定計画実施者に対し認定取消通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(許可申請に係る図書)

第11条 省令第18条第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 断面図

(6) その他市長が必要と認めるもの

(令4規則17・追加)

(手数料の一部の納付を要しないこととなる図書)

第12条 条例第2条第5項に規定する当該申請住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを証する図書として市長が認めるものは、確認書等とする。

(平27規則13・一部改正、令4規則17・旧第11条繰下・一部改正)

(軽微な変更届)

第13条 認定計画実施者は、建築が完了するまでの間に、長期優良住宅建築等計画等について省令第7条に掲げる軽微な変更が生じたときは、速やかに軽微な変更届(別記様式第6号)2部に省令第6条に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(平24規則27・追加、令4規則17・旧第12条繰下、令4規則39・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則27・旧第12条繰下、令4規則17・旧第13条繰下)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第39号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第1号及び別記様式第3号から別記様式第6号までの規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平28規則51・令4規則39・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・令4規則39・一部改正)

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(令3規則34・令4規則39・一部改正)

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(平28規則51・全改、令4規則39・一部改正)

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(平24規則27・追加、令3規則34・令4規則17・令4規則39・一部改正)

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高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月29日 規則第58号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成21年5月29日 規則第58号
平成24年3月30日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第39号