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高崎市パブリックコメント手続制度

ページID:0003244 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市では、これまでも様々な機会を通じて市民の意見や考え方を市政に反映してきましたが、さらに市民参加によるまちづくりを進めるため、市政への新たな意見提出手続として『パブリックコメント手続』を制度化し、平成17年4月より実施しました。

『パブリックコメント手続』とは、「市の基本的な政策等を定める条例や計画などの策定過程において、事前にその内容を公表して広く市民の意見を求め、提出された意見や提案を考慮して政策等を決定するとともに、提出された意見と市の考え方を公表する」一連の手続を言います。

パブリックコメント手続の実施状況

ご意見募集予定の案件

これから意見募集するもの

現在、ご意見を募集している案件

現在はありません

意見募集を終了し、今後、意見の概要と市の考え方を公表する案件

意見募集が終了したもの

意見の概要と市の考え方を公表している案件

意見の概要と公表

パブリックコメント手続制度の概要

パブリックコメント手続の流れは次のとおりです

パブリックコメント手続の流れ図

1 市が基本的な政策等の案を作成

手続の対象となる政策等

  • 市の基本的な制度を定める条例の制定、改廃
  • 市民の権利や義務に関わる条例の制定、改廃
  • 市民生活や事業活動に重大な影響を与える条例や指導要綱等の制定、改廃
  • 市の基本的な政策を定める計画や個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定、改定
  • その他、特に手続の実施を必要とするもの

2 政策等の案及び関連資料の公表

公表する資料

  • 政策等の案
  • 趣旨、背景など政策等の理解を深めるための資料

公表の方法

  • 市ホームページに掲載
  • 市民情報センター、実施担当課、各支所での閲覧、配布

3 市民の皆さんからの意見提出

意見を提出できる人等

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
  • 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • 市内に存する学校に在学する者
  • その他、手続に係る事案に利害関係を有するもの

意見の提出期間

1ヶ月を基準とします

意見の提出方法

任意の様式に意見と住所、氏名を明記の上、実施担当課への郵便、ファクス、電子メールまたは実施担当課、各支所への持参によります。

4 提出された意見を考慮して政策等を決定

5 パブリックコメント手続結果の公表

公表する事項

  • 提出された意見の概要と市の考え方
  • 政策等の案を修正したときは、その修正内容

公表の方法

  • 市ホームページに掲載
  • 市民情報センター、実施担当課、各支所での閲覧、配布

関連規程

高崎市パブリックコメント手続実施要綱(PDF形式 21KB)

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