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高崎市地域防災計画
国の災害対策基本法の一部改正等を受けて、令和5年3月に高崎市地域防災計画を改訂しました。
計画の目的
「高崎市地域防災計画」は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市内の防災関係機関の代表者により構成される「高崎市防災会議」が策定するものです。
この計画では、防災に関係する機関がその全機能を発揮して、市民の皆さんの生命、身体及び財産を災害から守り、安心して暮らせる高崎市をつくることを目的としており、高崎市、群馬県、消防局だけでなく、国の機関、交通・通信・ライフラインに関する事業者、市民、事業所等が、それぞれの役割をもって災害対策にあたることが定められています。