婚姻届

届出

届出した日から効力が生じます。

届出の場所

届出人の本籍地または所在地の市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が送付されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

夫になる人、妻になる人
届出時の本人確認について

届出に必要なものおよび注意事項

  • 婚姻届書1通(全て記入されているもの)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
    (高崎市に本籍がない方のみ)
  • 国民健康保険証(国民健康保険証をお使いの方)
  • 証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
  • 令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられます。これに伴い婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になります。なお、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意書が必要です。

手続にかかる時間

約20分~90分
余裕をもって来庁してください。

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について

外国人との婚姻は必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。

このページの担当

  • 市民課
  •  戸籍担当
  • 電話:027-321-1234
  • ファクス:027-320-1145