婚姻届
届出
届出した日から効力が生じます。
届出の場所
届出人の本籍地または所在地の市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が送付されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
届出人
夫になる人、妻になる人
届出時の本人確認について
届出に必要なものおよび注意事項
- 婚姻届書1通(全て記入されているもの)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
(高崎市に本籍がない方のみ) - 国民健康保険証(国民健康保険証をお使いの方)
- 証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
- 令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられます。これに伴い婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になります。なお、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意書が必要です。
手続にかかる時間
約20分~90分
余裕をもって来庁してください。
届出窓口
高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について
外国人との婚姻は必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。