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遺骨の改葬

ページID:0002027 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

改葬について

埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)
高崎市での申請手続きは、市民課戸籍担当(6番窓口)又は各支所市民福祉課で受け付けます。

改葬の申請に必要な書類

  1. 改葬許可申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
    申請者が記入します。
  2. 埋葬もしくは納骨の事実を証する墓地もしくは納骨堂の管理者の証明書
    改葬許可申請書の下部に欄があります。現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者が記入・押印します。
  3. 現在の墓地の使用者(所有者)の承諾書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
    現在の墓地の使用者(所有者)と、申請者が異なるときに必要です。
  4. そのほかに必要と認められる書類
    新しい墓地等の永代使用許可証など

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
  2. 添付書類がある場合、用意します。
  3. 改葬許可申請書を市民課戸籍担当(6番窓口)又は各支所市民福祉課に提出します。
  4. 改葬許可証が発行されます。
  5. 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  6. 改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

土葬された遺体の改葬について

土葬は法律では禁止されていませんが、現在は自治体の条例や墓地・霊園の規約などによって、許可されていないことがほとんどです。改葬する先の墓地・霊園などで事前にご確認ください。
土葬されていた遺体を火葬し別の墓地や霊園などに移すときは、改葬及び火葬の手続きが必要になりますので、お問い合わせ下さい。

分骨について

埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、市への届出や申請などは必要ありません。
現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋葬・納骨証明書を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第五条)