就学援助制度について
就学援助制度とは
就学援助制度とは、経済的な理由でお子様に義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に対して学校生活で必要な費用の一部を市町村が援助する制度です。
支給する主な費目
学用品費、通学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費などの一部
認定の基準
義務教育を受けることが困難であると判断される程度の経済状況であること
(生活保護家庭に準ずる程度に困窮していること)
該当する可能性がある世帯は、下記のとおりです。
- 生活保護法に基づく保護の一時停止されている方、又は廃止になった方
- 地方税法に基づく個人の事業税の減免、市民税の非課税・減免、又は固定資産税の減免措置を受けている方
- 国民年金法に基づく国民年金の掛金の免除措置を受けている方
- 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当(児童手当ではありません)を支給されている方
- 生活福祉資金の貸付けを受けている方
※上記1~6以外の方でも、世帯全員の収入額が下表の基準以下で、お子様を学校へ就学させる費用にお困りの方はご相談ください。
世帯人数 | 家族構成(参考例:父と母は30歳代、祖父母は60歳代、家賃無しとして算定) | 収入基準額(目安) |
---|---|---|
2人 | 父または母、小学生 | 246万円程度 |
3人 | 父または母、小学生、未就学児 | 312万円程度 |
4人 | 父、母、小学生、未就学児 | 338万円程度 |
5人 | 父、母、中学生、小学生、未就学児 | 438万円程度 |
6人 | 祖父、祖母、父または母、中学生、小学生、未就学児 | 531万円程度 |
この基準表はあくまで目安であり、家族の年齢構成や住居負担等により異なります。
収入基準額は昨年の世帯全員の収入額(給与収入、事業所得等)です。
同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は、同一世帯として判定します。
なお、収入基準を超えている場合でも、リストラ、倒産、長期療養など特別な事情がある場合は教育委員会教職員課またはお子様の在籍する学校へご相談ください。
申請について
援助を希望する場合は、教職員課またはお子様の在籍する学校へ申し出てください。
なお、申請された方全員が必ずしも援助を受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。