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一定の規模以上の土地の形質の変更をするとき

ページID:0002059 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

土地の形質変更を行うときは、届出が必要な場合がありますので、下記に留意してください。

土地の形質変更とは

  • 現況地面の掘削、盛土等を伴う工事など、土地に何らかの手を加える行為を指します。
  • 規模の把握は、予定地内での掘削、盛土等を行う面積によります。

法第3条第7項による届出

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地について、一定規模(900平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、事前に届出が必要です。

土壌汚染状況調査結果報告命令について

市はこの届出を受けると、形質変更を行う土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査結果報告命令を発出しますので、形質変更を予定している方は、事前にご相談ください。

法第4条第1項による届出

有害物質使用特定施設に係る土地を形質変更する場合

次の土地について、一定規模(900平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、形質変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。

  1. 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地であって、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地
  2. 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地であって、有害物質使用特定施設の使用が廃止された土地

その他の土地を形質変更する場合

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地であって、上記1、2以外の土地について、一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、形質変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。

土壌汚染状況調査結果報告命令について

市はこれらの届出を受けると、形質変更を行う土地に係る汚染のおそれを判断し、汚染のおそれがある場合には、形質変更を行う土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査結果報告命令を発出します。

有害物質使用特定施設に係る土地を形質変更する場合、当該命令が発出されることが想定されますので、形質変更を予定している方は、事前にご相談ください。

土壌汚染状況調査結果の添付

届出にあたって、事前に土壌汚染状況調査を行い、その結果を届出に併せて提出することができます。

なお、事前調査を行う場合は、調査を行う土地の所有者等から同意を得る必要があります。

また、適切に事前調査が行えるよう、調査内容について、あらかじめご相談ください。

参考資料

土壌汚染対策法の概要について、やさしく解説している映像資料です。