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滞納処分

ページID:0005035 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法令に基づいて滞納されている方の財産を差押えます。また、差押えた財産は公売などにより換価し滞納に充当する処理を行います。

差押えの対象となる財産

  • 債権(預貯金、給与、年金など)
  • 動産(電化製品、宝飾品など)
  • 不動産(土地、建物など)
  • その他(自動車など)

お問い合わせ先

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
本庁 納税課 電話:027-321-1223 027-321-1225 027-321-1226
ファクス:027-328-3950