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老齢基礎年金

ページID:0006916 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

受けられる条件

以下の期間の合計が10年(120カ月)以上あること。(平成29年8月改正)

  1. 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と、保険料納付を免除された期間
  2. 厚生年金や共済組合の加入期間
  3. 任意加入できる人が任意加入しなかった期間

年金額(令和6年度)

年額 816,000円(67歳以下の新規裁定者)

年額 813,700円(68歳以上の既裁定者)

※この額は、40年間納めたときの満額の金額です。

支給の繰り上げ・繰り下げ

老齢基礎年金は65歳から受給するのが基本ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、年金を受けるときの年齢に応じて減額されます。
また、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。

※繰り上げ請求には、下記の制限がありますのでご注意ください。

 1.減額された年金を生涯受け取ることになります。

 2.障害基礎年金は請求できない場合があります。

 3.寡婦年金は受けられません。

関連情報

日本年金機構<外部リンク>