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廃棄物処理施設設置に係る事前協議

ページID:0005881 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理施設の設置等を計画されている方へ

高崎市内で廃棄物処理施設の設置、施設の構造及び規模の変更、又は処理する廃棄物の種類の追加をしようとする場合には、「高崎市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき、事前協議の手続きが必要となります。

1 事前協議規程の目的

高崎市の事前協議規程は、廃棄物処理施設の設置等を計画している者と地域住民等との間で、計画に関する合意形成手続きを適正に進められるよう、事前審査等の必要な事項を定め、施設設置等の計画を進める際の紛争予防及び適正な廃棄物処理施設の設置による廃棄物の適正処理の推進を目的としています。

2 事前協議手続きの対象となる施設

  1. 一般廃棄物中間処理施設
  2. 一般廃棄物最終処分場
  3. 一般廃棄物の積替えまたは保管施設
  4. 産業廃棄物中間処理施設
  5. 産業廃棄物最終処分場
  6. 産業廃棄物の積替えまたは保管施設

※1 一般廃棄物中間処理施設及び産業廃棄物中間処理施設は、法の設置許可対象となる種類または規模のものだけでなく、中間処理するための全ての施設をいいます。

※2 一部の一般廃棄物中間処理施設、一般廃棄物の積替えまたは保管施設、産業廃棄物中間処理施設及び一般廃棄物の積替え又は保管施設については、協議対象外となっているものがあります。

3 事前協議を行うには

必要書類、図面を取りまとめ、事前協議書を作成し、高崎市環境部産業廃棄物対策課(本庁舎2階39番窓口)に提出してください。事前協議書の作成にあたり、ご不明な点がありましたら、産業廃棄物対策課までご相談ください。

また、現地調査や事前協議書の縦覧手続き等で用いる資料として、事前協議書の追加提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。

事前協議書等の様式

4 立地基準について

廃棄物処理施設の設置等を計画する場合には、原則として、自然環境保全や静穏等の配慮が必要と認められる施設等から、定められた距離を設けることとしています。例えば、最終処分場を設置する場合には、稼働中及び設置計画が公示されている最終処分場から1キロメートル以上距離を設けなければなりません。また、同じく最終処分場を設置する場合には、公共用水域の水源及び簡易水道の水源から500メートル以上の距離を設けなければなりません。

立地基準の詳細については、事前協議規程(PDF形式 344KB)第5条及び廃棄物処理施設の立地に関する基準(PDF形式 187KB)をご確認ください。

5 事前協議中に計画の変更が生じた場合には

高崎市の事前協議規程では、事前協議中に計画に関する重要事項の変更を行う場合には、事前に市長の承認を受ける必要があります。変更が認められた場合であっても、合意形成の状況に応じ、必要な手続きをやり直すことになる場合があります。

6 開かれた事前協議制度

制度の趣旨から、高崎市の事前協議規程では、原則として、手続きにおいて提出される事前協議書及び見解書を関係地域住民等の方々に公開いたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

7 適切な廃棄物処理施設の整備

資源循環型社会の構築に向け、必要な廃棄物処理施設の整備も行っていかなければなりません。リサイクル関連施設をはじめとする必要な廃棄物処理施設の整備を推進するため、周辺生活環境への影響を配慮した一定基準を満たす廃棄物処理施設の設置等の計画については、事前協議手続の一部を緩和することがあります。詳細については、産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

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