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感染性廃棄物の適正処理について

ページID:0002347 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

感染性廃棄物とは

感染性廃棄物とは、次に掲げる施設(医療機関等)から発生する廃棄物のうち、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を指します。

対象となる施設

  • 病院
  • 診療所
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 助産所
  • 動物の診療施設

(以下は、医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限ります。)

  • 国又は地方公共団体の試験研究機関
  • 大学及びその付属試験研究機関
  • 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

※上記の施設以外から排出される場合であっても、感染のおそれのある廃棄物と判断される場合は、感染性廃棄物と同様の取扱いを行うなど注意を払う必要があります。

感染性廃棄物の処理

医療機関等から生じる感染性廃棄物は、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有することから、取扱いについては特に注意を払う必要があります。 感染性廃棄物の処理にあたっては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(令和4年6月改訂)」に沿って処理をしてください。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル [PDFファイル/1.16MB]

感染性産業廃棄物の処理にあたっての留意事項

感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物であることから、排出事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことや運搬・処分委託年月日等を記載した帳簿の備え付けが義務づけられているなど、普通の産業廃棄物に比べその管理等が厳しく定められています。

詳細については、産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

特別管理産業廃棄物・特別管理産業廃棄物管理責任者

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