PCB廃棄物等に関する届出等について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、高崎市内に所在する事業場で、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度PCB使用製品(以下、「PCB廃棄物等」といいます。)を保管・所有している事業者等(以下「PCB廃棄物等保管事業者等」といいます。)は、高崎市長への各種届出が義務づけられています。つきましては、下記の各届出について、提出対象事業者に該当する場合には、産業廃棄物対策課まで届出をお願いいたします。

なお、平成28年度のPCB特措法改正に伴い、届出書の追加や様式の変更が行われておりますので、昨年度まで届出を行っていただいていた事業者の皆様につきましても、改めて各届出の様式等について確認していただくとともに、新たに追加された届出の提出対象事業者に該当する場合には、遺漏なく届け出ていただきますようお願いいたします。

※郵送による提出で控えが必要な場合は、返送用封筒と切手を同封していただければ、受領印を押印したものを返送いたします。

(本ページで使用されている用語については、PCB廃棄物等についてのページをご覧ください。)

各届出の提出先

高崎市役所 産業廃棄物対策課

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1

電話027-321-1325

保管及び処分の状況等の届出について

PCB廃棄物等保管事業者等は、前年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分の状況又は廃棄の見込みについて、6月30日までに高崎市長に届け出なければなりません。なお、ここでいう「処分」とは、PCB廃棄物を処分すること、「廃棄」とは、高濃度PCB使用製品についてその使用を終了することをいいます。
また、高濃度PCB使用製品以外のPCBを含有している製品を使用中の事業者の方についても、届出をお願いいたします。
高崎市長に提出された届出書については、高崎市役所産業廃棄物対策課で1年間縦覧することとなっています。

(1)提出対象事業者

  • 前年度の3月31日時点でPCB廃棄物を保管していた事業者
  • 前年度の3月31日時点で高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)を所有していた事業者
  • 前年度の3月31日時点で低濃度PCB使用製品を所有していた事業者

※高濃度PCB使用電気工作物については、平成28年5月のPCB特措法改正に伴い、電気事業法で届出が担保されることとなりました。手続きの詳細については、高崎市を所管する経済産業省関東東北産業保安監督部のホームページ(外部サイトへのリンク)をご覧ください。

(2)提出期限

毎年6月30日(土日の場合は、翌月曜日)

(3)提出部数及び添付書類

提出部数:1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。)
添付書類:PCB廃棄物等を特定できるカラー写真(デジタルカメラで撮影・出力したものも可)

※前年度にPCB廃棄物を処理委託された事業者の方については、カラー写真の代わりに産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票の写し(電子マニフェストの場合は、E票に相当する内容が記載された画面を印刷したもの)を添付してください。

(4)届出様式

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

記入例(PDF形式 141KB)

保管場所の変更届出について

PCB廃棄物等の保管・所有事業者は、PCB廃棄物等の保管や所在の場所を変更したときは、変更があった日から10日以内に高崎市長に届け出なければなりません。

(1)提出対象事業者

  • PCB廃棄物の保管の場所を変更した事業者
  • 高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)の所在の場所を変更した事業者

(2)提出期限

変更があった日から10日以内

(3)提出部数及び添付書類

提出部数:1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。)
添付書類:PCB廃棄物等を特定できるカラー写真(デジタルカメラで撮影・出力したものも可)

(4)届出様式

PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

PCB廃棄物等の処分・廃棄終了届出について

PCB廃棄物等の保管・所有事業者は、すべてのPCB廃棄物等の処分や廃棄を終了したときには、終了した日から20日以内に高崎市長に届け出なければなりません。

なお、ここでいう「処分」とは、PCB廃棄物についてその処理を委託すること、「廃棄」とは、高濃度PCB使用製品についてその使用を終了することをいいます。

(1)提出対象事業者

  • 保管するすべての高濃度PCB廃棄物を処分した事業者
  • 保管するすべてのPCB廃棄物を処分した事業者
  • 所有するすべての高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)の使用を終了した事業者

(2)提出期限

処分または廃棄した日から20日以内

※処分においては処分委託に係る契約の締結日、廃棄においては回路から取り外すなどして使用を終了した日が起算日となります。

(3)提出部数及び添付書類

提出部数:1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。)

添付書類:処分終了の場合は、処分に係る委託契約書の写し。廃棄終了の場合は、工事の契約書等、廃棄したことが分かる書類

(4)届出様式

PCB廃棄物の処分終了または高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

高濃度PCB廃棄物等の処分・廃棄の特例処分期限日に係る届出について

高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を保管・所有している事業者は、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の処分を行うことが確実である場合には、通常の処分期限の末日までに高崎市長に届け出たうえで、処分期間の末日から起算して1年を経過した日(特例処分期限日)までに処分を行うことができます。

(1)提出対象事業者

高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用電気工作物を除く高濃度PCB使用製品の処分を行うことが確実であり、処分期間の特例を適用する事業者

(2)提出期限

高濃度PCB廃棄物に係る処分期限の末日

(3)提出部数及び添付書類

提出部数:1部(控えが必要な場合には、1部加えてください。)

添付書類:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)との委託契約書(以前に処理委託したことがある場合には、期限日までに処理することを誓約する書類でも可。)及び、処理料金の1割に相当する額を支払ったことを証する書類

(4)届出様式

高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

高濃度PCB廃棄物等の処分・廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更に係る届出について

上記の特例処分期限日に係る届出を行った事業者は、当該届出に係る事項に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に高崎市長に届け出なければなりません。

(1)提出対象事業者

上記特例処分期限日に係る届出を行った事業者で、当該届出に係る事項に変更を生じた事業者

(2)提出期限

変更のあった日から10日以内

(3)提出部数及び添付書類

提出部数:1部(控えが必要な場合には、1部加えてください。)

添付書類:特例処分届出時に提出した書類のうち、変更に係る書類

(4)届出様式

高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

承継の届出について

PCB廃棄物等保管事業者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割によりその事業を承継した法人は、その事業の地位を承継するものとされています。
事業者の地位を承継したものは、その承継があった日から30日以内に、高崎市長に届け出なければなりません。

(1)提出対象事業者

PCB廃棄物等保管事業者等について相続、合併又は分割があった場合の、

  • 相続人
  • 合併後存続する法人
  • 合併により設立した法人
  • 分割により事業を承継した事業者 

のいずれかに該当する事業者

(2)提出期限

承継があった日から30日以内

(3)提出部数及び添付書類

提出部数:1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。)
添付書類:

相続の場合

  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

合併または分割の場合

  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 承継した法人の定款及び登記簿の謄本

(4)届出様式

承継届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

譲受けの届出について

PCB廃棄物等の譲り渡し及び譲り受けは、PCB特措法施行規則で定める場合を除き、原則、禁止されています。譲り渡し及び譲り受けにあたっては、事前に産業廃棄物対策課にご相談ください。なお、PCB特措法施行規則で定める場合において、PCB廃棄物等を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に、高崎市長に届け出なければなりません。

(1)届出様式

譲受け届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

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このページの担当

  • 産業廃棄物対策課
  •  審査担当
  • 電話:027-321-1325
  • ファクス:027-321-1161