廃棄物について
廃棄物とは
廃棄物処理法(以下、「法」と言います。)では、「廃棄物」とは、法第2条第1項において、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と定義しています。
このことから、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のものを「廃棄物」と言うため、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物には該当しません。
また、法では、産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物として以下のように分類しています。
産業廃棄物と一般廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた下記に示す20種類の廃棄物のことをいい、それ以外のものは一般廃棄物となります。
ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、農林業、商店等の商業活動のほか、水道事業や学校等の公共的事業も含まれます。
また、産業廃棄物には排出量や会社の規模に規定がありませんので、個人事業の方が少量を排出した場合でも20種類の廃棄物に該当すれば産業廃棄物となります。
産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。下記の表の「 (1) 燃え殻」~「 (12) ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物となります。一方、「 (13) 紙くず」~「 (19) 動物の死体」の7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当します。例えば、製紙工場から排出される「紙くず」や食品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物に該当しますが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン・弁当販売店から排出される残飯類は一般廃棄物となります。
また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではありませんが「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。主な事業系一般廃棄物としては、前述のほかに、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等があります。
種類 | 具体例 | |
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あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | (13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製糸業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
|
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
さらに詳しく見る場合については下記の資料とページを参照ください。
(特別管理)産業廃棄物の種類(PDF形式 217KB)
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